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役員報酬の差押について

「債権執行が空振り」の続きです。 その後、被告の会社は、破産の手続きに入ったと 弁護士から連絡があり、債権を報告しましたが 未だ、裁判所に破産の申立はしていないようです。 さらに、債務者の社長は、別の会社(住所は倒産した会社と 同じ)の社長もしていると判明。 そこで、この別会社から貰っている役員報酬の差押を考えております。 しかし、別会社といっても、社長も社員も住所も同じなので やはり強制執行は難しいでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

判決の債務名義(債務者)以外の人には差し押さえできません。 債務名義が会社名義でしたら、代表取締役個人には差し押さえできません。 債務名義が会社及び個人の両方でしたら、別会社の役員報酬を差し押さえることができます。別会社の会社財産は差し押さえられません。 判決文の内容により相違します。

applepie00
質問者

補足

破算した会社A、別会社B、AとBの社長Cという関係です。 債務名義は、AとCです。 今回の質問は、会社BのCへの役員報酬の強制執行です。 会社A、会社Bも実質財布が一緒の可能性があります。 回収できるいい方法があればお願いいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1