- 締切済み
役員報酬の差押について
「債権執行が空振り」の続きです。 その後、被告の会社は、破産の手続きに入ったと 弁護士から連絡があり、債権を報告しましたが 未だ、裁判所に破産の申立はしていないようです。 さらに、債務者の社長は、別の会社(住所は倒産した会社と 同じ)の社長もしていると判明。 そこで、この別会社から貰っている役員報酬の差押を考えております。 しかし、別会社といっても、社長も社員も住所も同じなので やはり強制執行は難しいでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
「債権執行が空振り」の続きです。 その後、被告の会社は、破産の手続きに入ったと 弁護士から連絡があり、債権を報告しましたが 未だ、裁判所に破産の申立はしていないようです。 さらに、債務者の社長は、別の会社(住所は倒産した会社と 同じ)の社長もしていると判明。 そこで、この別会社から貰っている役員報酬の差押を考えております。 しかし、別会社といっても、社長も社員も住所も同じなので やはり強制執行は難しいでしょうか?
補足
破算した会社A、別会社B、AとBの社長Cという関係です。 債務名義は、AとCです。 今回の質問は、会社BのCへの役員報酬の強制執行です。 会社A、会社Bも実質財布が一緒の可能性があります。 回収できるいい方法があればお願いいたします。