自己破産申立中に親の借入の保証人になることはできますか?
夫には結婚前から多額の借金があり、今回自己破産することになりました。
去年弁護士さんのところへ相談に行き、着手金を払い、色々と書類を揃え、3月1日に弁護士事務所の方が裁判所へ申立に行ってくださいました。そして、3月中旬頃に弁護士事務所を通じて『小額管財事件になるから管財人が選任され、23万かかる』と言われ払いました。今のところ、管財人の方から連絡等は一切ない状態です。
夫は両親(年金暮らし)からも沢山借りているようです。何件かは保証人にもなってもらっているそうです。今回夫が破産することは両親にも話してあります。
今日、夫の両親が家に訪ねてきて、『今まで息子のために色々とお金を工面してきた。国民金融公庫からも年金を担保に200万円借りている。更新しないと年金かおりなくなるから保証人欄にサイン捺印をして欲しい。私達は息子が破産することがわかっているが、保証人になっている会社からはまだ何の連絡もない。だから審査も通るのではないか。万が一のことがあっても保証協会の方でまかなえるから迷惑はかけないから』と申し出がありました。
前置きが長くなりましたが、今回ここで質問させていただくのは、
(1)自己破産手続き中に親の借入の保証人になれるのか?
(2)自己破産手続き中に人の保証人になるのは免責不許可事由にあたるのではないか?
(3)保証協会でまかなえるとはどういうことでしょうか?だったら保証人んていらないし、なる必要もないと思うのですが。。。
夫は元々は俺の借金だしとサインをしてしまったので月曜日には両親は書類を提出すると思います。
破産手続きでお世話になっている弁護士事務所も営業時間は平日のみなのでこの事はまだ相談できていません。
すみませんが詳しい方がいらっしゃいましたら回答をお願い致します。