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メルカリで売ってはいけない商品を販売した場合の罪について
- ある製造関連の会社で働いているAさんが、会社の許可を得て不要な商品を持ち帰り、それを妻がメルカリで販売しました。
- しかし、商品の中には販売してはいけないものも含まれており、妻は気づかずにその商品を販売していました。
- Aさんは社長に事情を説明し許しを得ましたが、他の社員からは業務上横領だという声が上がっています。これは業務上横領罪になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社の許可を得て貰ったものであれば貰った時点で質問者様の所有物になりますから転売しても横領罪には該当しません。 転売するなと言われていた場合は社内的な問題にはなっても何の犯罪にもなりません。 メルカリで売ってはいけない商品というのが出品禁止品であったとしても奥様がメルカリの規約違反をしたというだけで横領云々とは無関係です
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※ただの僕の 私見 です。 横領に当たらず、と思います。 質問者様は、横領の前にそもそも 占有 していない。 占有、できる立場にはなかった。 ※占有していない限り、業務上横領罪は成立しない。 詐欺は? 1、他人をだまして 2、錯誤に陥らせることにより 3、財産を処分する行為をさせ 4、財物の占有を自己または第三者に移す どれにも該当しない。 会社から許可が下りていない商品を売っていた商品を 販売した場合 は罪になるか? 信義上、の問題はあるかもしれませんが 罰のある罪、と考えれば なんの罪もない・・・と思います。
お礼
占有とはどういう意味でしょうか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
業務上横領だという社員が 名誉棄損罪です。 外部に向けて喧伝すれば 刑事犯 社内にとどまれば民事。 実際には 売れたのでしょうか?
お礼
はい、実際に許可いただいた商品は売れました。許可いただいていない商品は売れていないのですぐに会社に戻しました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
くれると言った物以外も持ち帰ったのか、 くれるとは言ったけど、売ってはいけないと言われたのか、 前者なら横領だし、後者だとちょっと違いますね。後者の意味は分かりませんけど。もらった物なら、食べようが売ろうがどうでもいいはず。売れない、という根拠も関係してきます。単に売ってはいけない、というだけでは、もらった以上、拘束力は弱いと思います。
お礼
なるほど、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
》知らずに会社から許可が下りていない商品を売っていた商品を販売した場合は罪になるのでしょうか 商品を売っていた証拠は抑えられていると思いますから、会社の判断次第でしょうね。 ただ、いくらデッドストックで貰い物だとしても会社商品ですから、自家消費でなく売るというのは道義的に軽率な行動だったと思いますね。 会社で売る事が出来たということになりますから。
お礼
ありがとうございます。会社判断は社長です。社長は許してくれました。しかし、社員が許さないっていう状況です。本当に私の軽率な行動だったのは事実です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18438)
過失の場合には横領は罪になりません。横領が罪になるのは故意がある場合だけです。 ただし,だからと言って民事上の責任を逃れることはできません。速やかに原状復帰させてください。それができない場合には損害賠償をしてください。
お礼
ありがとうございます。故意ではないという証拠等はありません。この場合は信じてもらうしかないでしょうか?売ったお金を用意し、社長に渡しましたが、拒否されました。社長は許していただけましたが、社員が許さないって感じな状況になっております。
お礼
ありがとうございます。勉強になりました。