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業務上横領の罪の重さって?
返済の約束を守らない社長に対して下記のような手段は問題があるでしょうか?よろしくお願いします。 先日下記のような質問をさせてもらいました。 仮に業務上横領になる場合どの程度の罪になるのでしょうか? 法に疎い素人目には、貸した金を返してくれない相手が全面的に悪いように思うのですが・・・ 従業員の私が会社に対して (1)現金200万円を貸した。(この会社は資金繰りが非常に厳しい) (2)10日後に売掛金の回収分から返すといわれていたが返済されなかった (3)さらに10日後にも売掛金の回収があったのだが返済してもらえなかった。 そこで私が思いついたのが、次回、売掛金の回収として得意先から小切手を回収したら勝手に借入返済分として没収してしまおう!と思ったりしたのですが・・・ 法律的にどうなんでしょうか?
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- santa1781
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回答No.1
明らかに横領罪になりますね。 逮捕されるかどうかは警察次第ですが、可能性はあります。ただし、今日告訴して明日逮捕というようなことはなく、ある程度捜査が進んでからです。 起訴された場合の判決ですが、初犯で被害弁償が出来ていれば執行猶予は間違いないところです。結局、小切手は会社に返却せざるを得ず、相談者様は前科者になります。
お礼
あらまー 借りた金を返さぬ方に正義があるんですね おかしな世の中ですね