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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務横領について)

業務横領について

このQ&Aのポイント
  • 建設業の役員が行った行為が横領にあたるかについて質問です。
  • 代表取締役が業務とは関係のない出費を行っている場合、横領になる可能性があります。
  • 顧問税理士が社長の行為を把握しているにもかかわらず、経費として扱っている場合、違法です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

代表社員について、形式的には (1)、(2)は(業務上)横領罪の、(3)は背任罪の要件を満たすかもしれません。 実際には、社会的にごく普通にみられることなので、 親族間の場合に親告罪であるのと同様に考え、逮捕されないでしょうね。 (というか、警察は告発しても動いてもくれないと思います) 業務上横領等はかなり大規模・多額でないと問題になりません。 (町の小規模社長が逮捕されたと聞いたことはないはずです) (1)、(2)、(3)は脱税の可能性が高いです。 税務調査では90%以上の会社で脱税が発覚し平均脱税額は100万円以上です。 このくらいの脱税はごく普通にあります。 指摘されれば、その分税金を払います。 もちろん逮捕なんてされません。億単位なら別ですが。 税務署に具体的な事実を密告すればかなりの確率で動いてくれると思います。 税務調査の端緒は、今でも密告が多いです。 (4)、(5)、(6)は会社運営の問題で、犯罪や脱税にならない可能性が高いように思います。 税理士については、 (1)これくらいの脱税を結果として見逃したとしても特別な懲戒はないでしょう。 領収書の偽造を自ら行ったなら別ですが(この場合は懲戒です)。 税理士(公認会計士でも)は、「税務申告」については、会計士の「監査業務」と違って監査「義務」すらありません。 (「税務監査」というのは営業上の造語で、法律用語ではありません) もっとも、監査「義務」のある監査法人でも 例えば、東芝の1000億円以上の粉飾を長年見逃しても監査法人は事実上処分されない社会ですから。 (2)は理論的には税理士は詐欺の共犯になる気がします。 主犯は社員ですし、銀行も貸倒れないと実質的な損害があると言えるか微妙です。 tamatamalee様は潔癖な方ですね。 意地を見せて脱税通報は良いかもしれません。 それ以上100%オーナー会社の社長とけんかしたり、税理士をうらんで 無駄な時間を使うより そんな会社辞めて、自分で起業して、見返してやった方が 自分の人生のためには建設的だと思います。

tamatamakee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解り易い説明で勉強になりました。 前回退職金(つい最近です)について質問しまして、みなさんの回答から諦めざる負えないと分かり、 仕事もろくにしない、散々遊んで居るにも関わらず儲けがないとか、節約しろと言う社長への〇〇見たいな 感情です。決して、潔癖と言う訳ではありません。 愚痴を書いてすいません。 また、何かありましたら、回答頂けると嬉しいです。

その他の回答 (2)

回答No.2

役員でも有限会社となると難しいかもしれませんね。 まず貴方は役員ですが、出資をしている役員なのでしょうか? 有限会社は限りなく個人業に近いですので、 会社の有り様=社長の有り様となりがちです。 貴方が出資者として健全化を図るのと、 貴方が労働者として健全化を図るのでは 手順や方法が違うのですが。 有限会社の場合、全てにおいて流動的で コレという方法を限定出来ないのです。 とりあえず、会社の定款の内用は把握した上で最も安全で最も効果が望める手段としか言えませんが。 会社が社長個人の私物化されている場合、 会社法の観点から言えば不当も不法もありますが、 社長の観点から言えば、それ(リスク)を承知の上で運営されている場合もある為、その場合は告発者が不利益や損害が生じるケースもあるのです。 貴方と社長の関係が良好なのであれば、それとなく話す(探る)のも可能かと思いますが、 特別良好でもない場合や、貴方の出資が無く役職だけの役員であったりした場合のリスクは更に高まります。 このての相談、実は株式会社でも存在する。そして非常に苦戦します。 代表取締役が51%以上の出資割合や33%以上の発言権を持っていたりすると、それはすでに個人業と何ら変わりがありません。 お力になれそうもありません、すみません。 わすかでも参考になったら幸いです。

tamatamakee
質問者

補足

回答ありがとうございます 社長が100%出資です。 社長に対する、不満・不信の為退職します。 今回の質問は、内部告発が出来るのかと思いさせて戴きました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

会社の費用外のものを会社の費用で落としていれば、まず税務監査で「私用」の分の脱税として摘発されます。税務署が調べて、顧問税理士の不正がわかれば、すぐに摘発され、税理士会からも追放です。 そして、それが会社の資産を減らすために実施されていれば、経営陣は「背任罪」に問われます。 税務署にタレコミして、まともな別の税理士を同伴させて監査に入ってもらうに限ります。個々の判断は、そのときにこれが証拠です、と社員が呈示すればよいことです。

tamatamakee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先が見えそうです。