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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上横領で告訴できますか? )

業務上横領で告訴可能なのか?

このQ&Aのポイント
  • 経理担当者が会社の金を使い込んだ件で、業務上横領で告訴できるのか疑問です。
  • 被害額は約800万円から1200万円であり、未だに弁済は行われていません。
  • 社長が告訴の意思を明確に示しており、社員として告訴できるのか疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.3

質問者さんと社長の優先順位がずれているのかもしれません。 一般的には、この手の事件は上場会社と私企業とでは対応が全く 異なります。上場会社の場合は、事件はすみやかに解決する必要が あります。3年もグチャグチャなどはもってのほかになります。私企業 にとっては、刑事告訴は最後の手段・・・つまり刑務所に入りたくなけ れば親族にお金を借りてでも返済しなさいっていうのが普通の対応なん です。 横領した人から、「もう、刑務所に入る覚悟はできています。」って 逆切れされた経験があります。こうなると、回収のめどが立たなく なるんです。刑務所に行く人間に、親族がお金を貸すケースも稀です し・・・。 社長をされている方も、そういう悩み・・つまり罰するよりお金を 回収したいと思っているんじゃあないですか??警察も、途中で 和解する可能性があると思うと、なかなか腰を上げてくれませんよ。 まずは社内で意思を統一することが大切だと思いますが・・・。

Shinjis
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんです、相手も腹決めてるみたいで(親戚も少なそうだし)言われているとおりに 社長は回収を第一に考えてるみたいです、 それは解るんですけどね、約1000万着服して月に2~3万払ってもラチあかない。(実際は払ってないが) 社員の意見なんですが、社長以下約3名位しか社長の説明は、なし。他の社員には着服の話すらしてません(社長から) ま、みんな知ってますが。。社長以外は懲役行かせろって言ってます。 顧問の税理士、労務士も知ってます。やはり告訴は会社の不利(裁判の勝ち負けではなく社会的等で)なんでしょうかね~

その他の回答 (2)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

業務上横領の罪は親告罪ではありませんから、社員のように被害者(またはその親族など)でなくても告発できます。もちろん代表者である社長(被害者)は告訴が出来ます。告訴、告発とも「加害者を処罰して下さい」との意思表明に当たります。 起訴は検察官のみが行うことが出来ます。公訴時効(7年)もまだ到来していないようですから、告発は可能です。 >刑事的にも民事的にも告訴されてません 告訴とは刑事事件にのみ使われる用語であり、民事事件には使われません。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>社員の私たちが告訴できますか?  まぁ~コレだけの情報で何とも言えないので 年明けにでも、弁護士に相談した方が早いと思いますよ  でも、業務上横領の公訴時効は7年て聞いたんだけど その辺大丈夫かな?

Shinjis
質問者

お礼

さっそくの返事ありがとうございます

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