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業務上横領をしてしまいました。自責の念でいっぱい

業務上横領をしてしまいました。自責の念でいっぱいです。 先ず皆様に聞きたいのはこの案件の場合、税務調査などで ばれるのでしょうか? (1)商品を買取をして、別の業者に販売。 例えば10万円の原価の物を業者に販売時 18万円で販売。会社に計上は15万円。 三万円を自分のお財布に。 但し、販売の際に会社名義でなく、個人名義 で販売。 情けないことにこのような事をしてしまいました。 一年前に国税局の調査を受けましたが次いつくるのか わからないためばれるのかばれないのかが知りたいです。 但し二番目ですが、上記の結果がばれようが、ばれまいが、 私自身は会社に自己申告するつもりです。 そこで、(2)ですが、自己申告する際あらかじめ横領額を調べて おいた方が良いでしょうか? 勝手に調べて、また怪しまれてもいやです。 そして、自己申告する際にどのように謝罪するのが 良いでしょうか? 私自身、これ以上卑怯なままでいたくないです。 正直に話して、罪を償い、人生の再スタートを切りたいです。 皆様ご意見お願い致します。

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noname#180629
noname#180629
回答No.4

大体が内部告発によって、いきなり動く場合が多いそうです。 2度とされないことが前提として、税の調査はとても厳しいので、裏帳簿を付けていらっしゃれば領収書と帳簿(日にち、時間)と電話(販売時の連絡先番号)の履歴を正確に間違いのないように合わせることでしょうか? 個人名義だとしても、会社の罪と責任になりますので、貴方ご自身の今まで培われた信用も失くなってしまいます。 謝罪をされるおつもりなら、良くて解雇、お金の金額が大きければ事件になるのを覚悟された方が良いですね。

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回答No.5

自責の念で一杯なのですか? > 正直に話して、罪を償い、人生の再スタートを切りたいです。 その言葉が本当なのであれば、あれこれ損得勘定などせずに警察に自首したらいいのではないでしょうか?

  • dnp121133
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.3

他の方と同じく弁護士では無いのですが…。 (1)は,脱税の件から見つかるかと思われます。 「18万円で販売とした時」の消費税の納税額と 「15万円で販売とした時」の消費税の納税額との差を考えて下さい。 横領していると,納めるべき納税額が,過小となりますよね? (その差は,脱税であり,税務調査で,見つけられることかと) 先方の帳簿と,自社の帳簿に違いがあれば,まずは脱税として, 見つかるかと思われます。その後に,じゃ,誰が行ったか…, となれば,あなたの横領が見つかるかと。 (2)に関しては,どのように回答すればよいか,分かりません。 横領の回数が単発でなく,過去の帳簿を見ないと分からないぐらい, 多数の横領を行ったということでしょうか…。

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.2

私は弁護士ではないですが、刑事事件としては横領行為が明らかとなる前に横領の事実について自己申告した方が圧倒的に有利でしょう。 民事事件としては会社側が損害額を調べて賠償を請求すると思いますので、それが正確かどうかのデータは持っていた方がよいでしょう。ただし、社内規定に背いて勝手に調べるのはまずいでしょうね。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

業務上横領?  ヒラ社員でしょ? 横領ではなく窃盗ですよ 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。