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“横領”について!
友人が横領で訴えられそうになっています。 成り行きは… 友人はサラリーマンとして宝石・貴金属・毛皮・バッグなどの販売をしていました。 通常なら会社が商品を仕入れて、販売員である友人が商品を売った事により会社に利益が出て、 社員のお給料となると思うのですが。 友人は直接商品を仕入れ、少しマージンを取って会社の顧客に商品を売り、給与以外に不正に儲けていました。 もちろん会社を通しての取引もしていましたが、 それ以外の方法も取っていたと言うことです。 今回、会社に上記の事がバレて解雇となったわけですが、 会社から横領で訴えると言われているそうです。 ちなみに会社が提示している損害賠償の金額は150万円一括支払い。 本人いわく150万円という金額は、通常に会社を通して取引していれば、 会社が儲けるはずの利益で特に無茶な金額を提示しているわけではないとの事。 ただ、金額が大きいだけに一括では支払う事が出来そうにもないとの事で、 頭を悩ませています。 何度も謝罪と賠償金の150万円を払う意思がある事、 そして分割での支払いを社長にお願いしているのですが、 何分ずっと会社を欺いてきた人間なだけに逃げるのではないか?と 信用がないようです。 友人は今、実家に帰って身を潜めています。 社長には友人父が連絡を取り、話をしているそうです。 (会社は関東、実家は関西です。) 今のところ、警察には届け出てはいないようで 社長対友人の話し合いではありますが、 この先、訴えられて裁判になった場合 友人にはどのような処分(刑罰?)がくだるのでしょうか? そして訴えられた場合、友人の経歴等に何かが残ってしまうのでしょうか? (調べれば過去に横領をした事があると分かるのですか?) どうぞよろしくお願いします。
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私も以前に同じようなケースで会社と揉めた事があったのですが、 私の場合は正社員では無く(雇用契約を結んでいなかった) 個人請負の形で労働していました。 退職後その会社の社長から「正社員でありながら 個人で仕事を請負っていた事は業務上横領にあたる。 損害賠償金を払え」と言われました。 会社のお金は1円も使っていないのにです。 私は弁護士に相談をして相手方に内容証明を 弁護士から送ってもらいました。 (1)雇用契約を結んでいない事。 (2)就業規則が存在しなかった事。 (3)競業避止規定には抵触しない事(取締役ではなかった) (4)会社のお金を使って物件(物品)の取引をした事は無い事。 あなたのお友達も私と同じようなケースだと見受けられます。 弁護士さんに相談する事をお勧めします。 文章を読んだ上では刑事罰に相当するような事は無いと思います。 但し、民事訴訟を起こされた時には「信義則違反」と 言われる可能性はあります。 しかし「信義則違反」を持ち出されて「150万円もの 慰謝料を払え」と言われる事は絶対に有り得ません。 刑事告訴をするなら、させれば良いです。 民事訴訟をするのにも訴訟費用や弁護士費用を 計算すると大赤字になるのは経営者も そのうち分かるでしょう。 世の中には「訴えてやる」と言えばお金を得る事が 出来ると勘違いしている大馬鹿者が沢山いるものです。 そのような馬鹿者に負けてはいけません!。 早急に弁護士に相談するようにお友達に 勧めてあげて下さい。
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行為は確かに横領罪ですね。会社が行う損害賠償はどう捉えるか悩むところです。元々損害賠償は実損害に対する賠償行為ですから、このケースでは違法な行いをしていますが会社から見れば損害はないはずです。むしろ高く売りつけられた顧客の損害というならわかりますが。損害賠償が妥当でないという考えもあると思います。 犯罪は履歴です。調べられたら判ると思います。犯罪として立件される前に専門家の意見を聞いた方がよいと思います。
- DoubleJJ
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背任罪(刑法247条)の可能性がありますね。 販売、仕入れについての代理権を与えられていながら、勝手にそのルートを利用して個人的な利益を図る行為は 他人のためにその事務を処理する者が自己の利益を図るために行う目的で任務に背く行為、背任行為に該当するものと思われます。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
>友人は直接商品を仕入れ、少しマージンを取って会社の顧客に商品を売り、給与以外に不正に儲けていました。 投稿内容の範疇で判断すると、会社のお金に手をつけて やったことではないので、業務上横領には該当しない はずです。詳しく書かれていないのでなんですが。 売買に使った名前が会社のものなんですか? 完全に個人の名前で、自費を使っての行為でしたら、 刑事責任を問うのは?です。 会社のものを転売して利益を得てる訳でもないですし。 また、警察に会社が告訴もなにもしていないというのですから・・・ 会社のお金に着服してやったりすれば、業務上横領に 完全になります。 質問の内容ですと会社側の販売を社員が妨害した 扱いになるとだけだと思います。その意味での損害賠償の請求は民事上では仕方ないと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お察しの通り、友人は会社の金品に手をつけたわけではなく、 本来ならば会社から商品を購入してくれる顧客に商品を売っていたので、 会社が儲かるはずの利益を横取りしたようなカンジだと思います。 現在、賠償金150万円を一括で支払わなければ告訴すると 実家に毎日電話があるそうです。 刑事上は問われないとの事…少し安心しました。
- akamanbo
- ベストアンサー率17% (462/2680)
書き込みを見た限りでは、その方はご自分の資金で商品を仕入れて販売していたようですが、会社の商品を勝手に横流ししたのでもないかぎり、業務上横領にはならないです。 おそらく就業規則なり個別契約なりで競業禁止が定められていると思うので、民事上の損害賠償は仕方ないかも知れませんが、刑事上問題になることはないです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご回答にあるように、友人は自分のお金で商品を購入し、 それを会社の顧客=会社で知り合った客や以前の仕事でのお客、以前は社長と取引をしていたお客などに販売していました。 「就業規則」・「個別契約」とありますが、 友人は確かに月給で勤務していたのですが、 実は公には給料をもらっていない事になっていて、 所得隠しを会社と共にしてたみたいです。 なので、契約を結んでいるかどうか、疑問ですよね。 刑事上の罪はない…との事で少しホッとしています。 どうもありがとうございます。
- carhakase
- ベストアンサー率32% (51/155)
こんばんは、私は素人ですので、はっきりした回答ではありません。先に断っておきます。 私の会社でも同じような事件があり、従業員が解雇と損害賠償の請求を突きつけられました。 罪状は業務上横領罪です。これは刑事告発で、民事で賠償金の請求のダブルパンチを食らいました。 過去の経過もすべて暴き出され。大変な賠償金でした。刑事の横領罪についてはどうなったかは分かりません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 業務上横領って横領よりも罪が重いと知りました。 裁判になった場合、非は全て友人にあるわけですから 覚悟はしないといけないですね… とは言うものの、友人は卸業者から持ちかけられた話だと 言っていましたが、その辺を考慮してもらえると良いのですが…
お礼
ご回答ありがとうございます。 『販売、仕入れについての代理権を与えられていながら、勝手にそのルートを利用して個人的な利益を図る行為』 にピッタリ当てはまるような気がしてしまいます。 背任罪に問われた場合、友人にはどのくらいの処罰が待っているのか心配です。