• 締切済み

これって横領?

会社に業務とは全く無関係に、すなわち社員の娯楽(?)のために ご自由におとりくださいという形でレジャー施設などの無料利用券が置いてあります。特に一人何枚までなどの制限もなく、無関心な人もいれば家族の分も含めてたくさん持ち帰る人もいます。 このような券、人に売ろうとすれば売れる金銭的価値のあるものだと思うんですが、販売目的で大量にいただくのは横領になるんでしょうか?

みんなの回答

noname#34093
noname#34093
回答No.6

会社に置いてある状態では、会社に占有を肯定することについては、問題ないでしょう。 それゆえ、窃盗罪の構成要件のうち、占有侵害は認められやすそうです。 だた、被害者は会社ということになりますが、実際の損害(被害)としては、「一部の人が大量に持って行って、多くの人が無料割引券を受け取ることができなかった」という迷惑行為の範疇に含めたいですね。 「一人3枚まで」「なるべく多くの方に行き渡るようにしてください」などの記載があればもっと明確なんですけれどね。 ちなみに、このような無料チケットの場合、チケットを発行する時点で、レジャー施設は割引による減収がどれくらいかを想定して発行しているので、「一人の人が大量に持って帰る」ということは、この減収の想定される枠の中で、「誰が無料となる権利を行使するか」に影響するにすぎません。 たとえば、100枚の無料券を発行した時点で、「Aさんが50枚行使し、他50人が一枚ずつ行使した」という場合と、「Aさん他99名が1枚ずつ無料券を行使した」という事例では、レジャー施設の収益に何ら変わりがありません。 ということは、会社にとっても、「誰がどれくらいチケットを持って行くかについては、あまり関心がない」と評価できるかと。 そういうことで、こういう無料チケットについては、財産の性質上、多くの人に行き渡るなどの事情は考えなくてよい、(刑法的に保護する利益等に含まれない)と考えられないでしょうか。 法律論を後付けするなら、「占有侵害につき可罰的違法性がない」などということになるのでしょうか。 また、「喫茶店のコーヒーミルクなどについては、そこで食事をするに必要な範囲での利用という占有者の意思がある」、のに対して、今回は、「誰がどれくらい持って行ってよいかについて制限する占有者の意思がない」などとも考えられるでしょう。

noname#61929
noname#61929
回答No.5

結論から言えば「窃盗罪」です。つまり、#1の回答が適切です。 横領罪は「自己の占有する他人の物を自分の物にしてしまう」場合を言いますが、設例の場合、「自己の占有する」ではありませんから横領にはなりません。無論、「頼まれて自分の店に置いておいた物を」というような場合であれば(業務上)横領の可能性はありますが、本件では「占有は会社あるいは当該利用券を管理している(おそらくは)総務の責任者にある」ので。 また、占有離脱物横領罪にもなりません。なぜなら「落し物」ではないからです。「ご自由にお持ちください」という状態で「意図的に"そこに"置いてある」のですから、その場合には刑法上「占有がある」と評価できます。従って「占有を離れた物でない」ので占有離脱物横領罪にはなりません。 さて、窃盗罪ですが、まず「ご自由にお持ちください」という場合の占有者の合理的意思は「通常想定される使用方法において通常必要な限度でご自由に」という意味です。それ以上の持ち帰りまでも認めるものではありません。とすれば「通常想定されない」あるいは「通常必要でない」場合には「占有者の意図に反する占有侵害」に他ならず、しかもそれが「販促用においてある利用券を大量に持ち去って販促を妨害しようという意図ではなくてあくまでも当該物の経済的用法に従って利用しようという意図」で持ち去るのであれば不法領得の意思もあるので窃盗罪になります。 なお参考として、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2953603.html

回答No.4

再度調べたところ占有がある状態のため窃盗のようです。大変失礼しました。

回答No.3

#2の回答があったため、回答します。 本来の目的以外の目的で取れば、窃盗の可能性が大だし(というより窃盗だね)ね。

回答No.2

業務上の物品ではありませんので業務上横領にはなりません。置いた人の対応次第ですが、占有離脱物横領(いわゆるネコババ)になる可能性はあります。また、販売行為により施設に損害を与えれば、損害賠償を請求される可能性があります。 物をどこかに置いただけでは所有権はなくなりません。うっかり落とした場合と同じです。ここに注目すると置いただけではまだ置いた人のものです。「ご自由にお取りください」などと書いてあれば1枚でも10枚でも100枚でももって帰る事自体はネコババではありません。使う使わないも自由です。しかし、置いただけでは所有権がまだ置いた人から離れていないため、置いた目的に反した持ち去りはネコババではないかとも考えられます。

回答No.1

普通の横領は、5年以下の懲役ですが、窃盗だと10年以下の懲役です。 ですから、質問の回答としては、横領じゃないけれど、窃盗としての罪に問われます。 簡単な例として、喫茶店でシュガーの袋をいくつも持って帰るのは許されるでしょうか。それと同じです。 バカな行為をしている知人をすぐに止めて下さい。あなたが共犯にならないためにも。

関連するQ&A