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法人の消費税免除について
現在個人でサービス業を経営しているものです。 このたび法人化に向けて計画中です。 そこで友人からアドバイスがありました。 「法人を立ち上げた当初2年間は 消費税が非課税になるということを利用したほうが良い。 まず合資会社を立ち上げ2年間消費税非課税とし、 その2年後有限会社を立ち上げて、 その合資会社を吸収すると、 またさらに2年間消費税が非課税になる・・・」 ということでした。 本当にそうなるのか? また、そういう手順を踏んだ場合のデメリットなど 教えていただけますでしょうか。
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>消費税が非課税になるということを… 非課税でなく「免税」です。 >2年後有限会社を立ち上げて、その合資会社を吸収すると… 除外規定に該当しそうです。合資会社時代の 課税売上高が 1千万円未満であれば問題ありませんが。 http://www.taxanser.nta.go.jp/6531.htm 「合併によって新たに法人を設立した場合で、被合併法人の合併法人のその合併があった日の事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高のいずれかが1千万円を超えている場合」 >そういう手順を踏んだ場合のデメリットなど… 合資会社から有限会社に移行するときの登記等の費用、看板や名刺、社名ゴム印などの作り直し費用、顧客や仕入れ先などの途惑いがあるでしょうか。 また、大きな設備投資があったとしても、消費税の還付を受けることができません。これがいちばん明確なデメリットでしょう。
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- jumbokeskusu
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有限会社は、来年3月までは作れます。また有限会社は、来年4月以降も、そのまま有限会社との名称が残すことができます。(何もしなければ残るという意味らしい) 株式会社に切り替えることもできる。(一旦解消してということらしいですが、社名等はそのまま) 数年10年たつと、えっ、有限会社ってあるの、昔の懐かしい時代のだね、と思うようなことになるのでしょうか。 会社設立を来年4月以降までまてれば、資本金条件もゆるやかになり(私としては未確認)、簡単に株式会社を作れるのでしょうが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 資本金条件が緩やかになるのですね。 ということは株式会社も簡単に作れて 株式会社の価値も下がってしまうのでしょうか・・・
- jumbokeskusu
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有限会社は、新会社法により、来年4月以降は新規に作れなくなりはずです。
お礼
ありがとうございます。 そうなんですか?有限会社は来年から作れなくなる? しかし今現在は作れるのでしょうか? 有限会社を今立ち上げた場合来年からの扱いはどうなるのでしょうか? 株式会社に移行しなくてはいけないのでしょうか? その場合は当然増資しなくてはいけなくなるということですよね・・・? 少し新会社法について調べてみます。
- 196352
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消費税法第11条(合併があつた場合の納税義務の免除の特例) 第12条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例) で消滅会社が消費税納税義務があるときは、吸収した会社は納税義務を引き継ぐことなっていて、そのような脱税行為は認められません。
お礼
脱税になってしまうのですね・・・ とてもよくわかりました。ありがとうございました。
お礼
とてもよくわかりました。 そういうややこしい手順を踏むより、はじめから有限会社を立ち上げたほうが、よさそうですね。 ありがとうございました。