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法人で外注費がある際の消費税について
簿記などわからずで恐縮ですが 例えば 100万円(税込105万)で受注した案件で 外注法人A社30万(税込31.5万) 外注法人B社40万(税込42万) に頼んで計73.5万の請求が来たとします。 うちの会社は 受注した売り上げ総額に対して5万の消費税を納めるのか 差分である30万に対して 1.5万円の消費税を納めるのかどちらでしょうか? 通常年間で計上するのだと思いますが もし1年でこの案件だけだった場合として仮定するとどうなのか知りたく ご存知の方おられましたらよろしくお願いします
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
「差分である30万に対して1.5万円の消費税を納める」が正解です。 その根拠は: 国税庁タックスアンサー>>消費税の仕組み http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm このページの「 4 納付税額の計算 」に、 「 消費税の納付税額は、課税期間ごとに売上げに対する税額から、仕入れに含まれる税額と保税地域からの引取りに係る税額との合計額を差し引いて計算します。」と書いてありますね。つまり、 納付税額=売上げに対する税額-仕入れに含まれる税額 です。これを書き直すと、 納付税額=売上げと仕入との差額に対する消費税額 となります。 ご質問のケースでは、 売上げ=100万円、仕入れ(外注)=70万円 ですから、差額は30万円。よって、 納付税額=売上げと仕入との差額に対する消費税額 は、 納付税額=30万円に対する消費税額=1.5万円 となります。 ※消費税率は5%ですが、そのうち4%が国税で、1%は地方税です。前記の「国税庁タックスアンサー>>消費税の仕組み」では、国税(4%)についてだけ説明していますが、地方税(1%)についても同じ考え方(制度)です。
- yukichance
- ベストアンサー率13% (9/67)
損益とは無関係。この案件だけなら、無税 だが、売り上げ総額年間1000万以上なら、この件5万を計上… 消費税、虫食いのような、制度です…
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>うちの会社は… 本則課税ですか簡易課税ですか、はたまた免税事業者ですか。 >受注した売り上げ総額に対して5万の消費税を納めるのか… 簡易課税を選択しているのなら、「課税売上高」が計算の基準点です。 とはいえ、5% ではなく、業種により 5% の 0.9倍~0.5倍です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm >差分である30万に対して1.5万円の消費税を納めるのか… 本則課税ならそうなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm また、免税事業者なら 1円の納付も必要なく、顧客から預かった消費税 5万円と外注に支払った消費税 3.5万円の差 1.5万円は「売上」に含めて法人税の計算に進むことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm