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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出店料とともに請求された賛助会費の性質)

出店料と賛助会費の性質について

このQ&Aのポイント
  • イベントに出店する際の出店料と賛助会費の性質について悩んでいます。
  • 出店料と電気代はイベントに出店するスペースを借りる対価として考えられますが、賛助会費は寄附的な性格なのか、出店対価の一部なのか、迷っています。
  • 出店料と賛助会費の性格が異なる場合、法人税や消費税の扱いに違いが生じることになります。お知恵を拝借したく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 賛助会費を寄付的なものとしてとらえれば、お考えの通りかと思われますが、  イベント運営に係る会費としてとらえれば、諸会費等として会計処理すれば  良いかと思われます。(というより、実質実行委員の運営費でしょうから)  会費で処理すれば、消費税は不課税、法人税では損金となります。    

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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