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住民税の申告について
「所得税の確定申告」をする必要が無く、「住民税の申告」をしなければいけない時、(面倒な上、待たされるのが嫌なので、)なるべく、官公庁等には、赴きたく無いのですが、赴かずに、「住民税の申告」をする手段は、ありますでしょうか? また、もし、無い場合は、一般的に、「所得税の確定申告」をするのと、「住民税の申告」をするのでは、どちらが、(提出しなければならない書類が多く、)面倒なのでしょうか?
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どちらもそれなりの書類が必要ですが、手間を考えるならおそらく確定申告してしまったほうがわかりやすいかと思われます。 所得税でも住民税でも必要な書類はほぼ変わりありません。 (所得を確定させる必要があるので、何かを省けるとかそういったことはない) 所得税の確定申告を行っておけば(所得税の納付がゼロであっても)、都道府県・市区町村の個人住民税は連携してくれるので、各都道府県の申請書類に手書きしなくとも、WEB上の「確定申告の書類」作成から簡単に作成することができます。必要事項を記入すると数字も入れてくれるので、自分で計算するだけよりも安心感が違います。 作った書類を税務署にもっていけば、駐車場に入るにはながーい列に並ぶ必要はあるかもしれませんが(公共交通でいけばそれもいらない)、税務署内では提出受付で渡すだけなのでそんなに時間はかかりません。 住民税の申告は所定の形式をダウンロードしてエクセルや手書きで作らねばなりませんので、その点は煩雑です。提出できる場所は税務署よりも多い(少なくとも市区町村役場や市区町村の税務事務所で申告できる)です。 確定申告も住民税の申告も郵送で受け付けできますが、3/15までに提出なので今年に限って言えばもう郵送では間に合いません。 明日、確定申告なら税務署、住民税の申告なら申告会場に赴く必要があります。 確定申告が不要で税務署に行けない(遠い)のであれば、住民税の申告会場が近ければそちらにいくといいでしょう。 住民税の申告会場、申告書類の確認は、お住まいの市区町村のWEBサイトで、税金関係のところを確認してください。この時期だとトップページからリンクされていることも多いです。
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- terepoisi
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>赴かずに、「住民税の申告」をする手段は、ありますでしょうか? 自治体ホームページから書式をダウンロードできる場合はそれで、または郵送で申告書類を取り寄せ(請求費用や返送料、封筒の用意については電話で事前に確認) 記入して郵送提出できます。 自治体によっては自治体の窓口で申告するより確定申告を推奨してくる場合があります。また住民税の申告は各自治体や窓口担当によって対応が違うことも多いので、お住まいの自治体に直接確認なさった方がいいと思います。そのさい必ず担当職員名を控えておかれてください。
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返答が遅くなってしまい、すみません。 御回答頂き、有難う御座います。
- seble
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もう遅いですが、夜間には税務署に専用ポストが設置されるので、夜中にこっそり忍び寄って投函すれば、待たされたり逮捕されたりする事はありません、たぶん。 また、郵便であれば消印有効なので、局へ行ってハンコを押してもらえば本日発送でもOKです。宅急便みたいなのは消印とは認められないそうですが。
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返答が遅くなってしまい、すみません。 御回答頂き、有難う御座います。
>赴かずに、「住民税の申告」をする手段は、ありますでしょうか? はい、市町村ごとにルールは微妙に違いますが、「郵送」で申告できない市町村はないはずです。 なお、「個人住民税の決定」は5月くらいになりますから、(早いに越したことはありませんが)所得税の申告期限である「3/15」にこだわる必要はありません。 ※ちなみに、「個人住民税」には「不申告による加算金」はありません。(もちろん、期限までに納付しない場合の「延滞金」はあります。) ※「所得税の確定申告」も「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」は「3/15」を過ぎてもまったく問題ありません。 (参考) 『市・県民税申告書|金沢市』 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/13080/download/shimin/shinkokusyo.html >上記のPDFを選択し、印刷してください。 >必要事項を記入後、市民税課までお持ち頂くか、【郵送】で提出してください。 --- 『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html >……個人の都道府県民税、市町村民税、事業税)には、加算金はありません。…… --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm >還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。 >また、もし、無い場合は、一般的に、「所得税の確定申告」をするのと、「住民税の申告」をするのでは、どちらが、(提出しなければならない書類が多く、)面倒なのでしょうか? 上記の通り、「郵送」で提出できるはずです。 ちなみに、「住民税」は、【所得税とほぼ同じように】【納税者(住民)一人ひとりの】「所得、所得控除、税額控除」を元に決定(計算)されますから、同じように【所得、所得控除、税額控除の内訳が分かる書類や証明書】の提出が必要になります。 ※「個人住民税(道府県民税・市町村民税)」は「地方税法」にもとづいて賦課される税金ですが、その「地方税法」自体が「所得税法」をベースに作られていますので、共通するルールが非常に多いです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 『[PDF]平成31年度分市・県民税申告書の手引き|金沢市』 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/17873/1/H31tebiki.pdf ***** 備考:「電子申告(e-Tax)」について 「所得税の確定申告書」であれば、「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成でき、作成した申告書は「郵送」だけでなく「電子申告(e-Tax)」でも提出(送信)できます。(ただし、電子申告には事前準備が必要です。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A……Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q03 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
お礼
御丁寧に、御回答頂き、有難う御座います。
お礼
返答が遅くなってしまい、すみません。 御回答頂き、有難う御座います。また、補足が御座いますので、御回答頂けると、有り難いです。
補足
>WEB上の「確定申告の書類」作成から簡単に作成することができます。 →これは、e-Tax の事でしょうか? >税務署内では提出受付で渡すだけなのでそんなに時間はかかりません。 →少なくとも、何時間も、待たされる様な事は無いのでしょうか?また、税務署の職員が、その場で、訂正箇所がないかどうか、確認し、(訂正箇所があれば、)その場で、訂正させられるのでしょうか?