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2月に来た住民税の申告書を無くしました。
2月に来た住民税の申告書を無くしました。 再発行してもらって、市役所に提出したほうがいいのでしょうか。 2006年7月に会社を退職して、ずっと無職です。 市民税は用紙がきてたので、払い済みだと思います。 需給延長をしていたので、 現在失業保険をもらっています。 所得が無いのに、提出する必要はないのでしょうか。 今月から失業保険がなくなり、夫の扶養に入る予定です。 当初確定申告をする予定で市民税の申告はしなくていいと 書かれていたのですが、確定申告をしなくなりました。 市民税の申告の用紙に、所得の無い人も申告してくれと 書かれていた気がします。 よろしくお願いします。
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所得税・住民税は、収入・所得がなければ申告の必要がないというのは正しいですが、さまざまな行政サービスを受けるうえでは、市区町村の課税台帳に基づく所得状況及び課税情報が必要となってきますので、収入・所得がないからといって未申告のまま=課税台帳未作成といのは得策ではありません。※扶養控除・配偶者控除の対象を除く。 たとえば、国民年金の保険料免除、国民健康保険の保険料(税)の減免、高額療養費の自己負担限度額の決定、障害者福祉、生活保護、保育所保育料決定、私立幼稚園就園奨励費、小中学校就学援助費、公営住宅の入居及び家賃決定、他・・・・ それに、質問者の場合、H18年中の中途退職ということで、H18年所得に基づくH19年度住民税は課税されていることが考えられますが、H19年中の所得がありませんので、H19年度住民税(所得割)課税がなされていれば、税源移譲に伴う所得変動経過措置の対象となり、7月中の減額申請により納付済みのH19年度住民税の還付が見込まれます。このためには、収入・所得のない(課税資料のない)場合は、H19年分(H20年度)の住民税申告を行い課税台帳を作成しておく必要があります。 収入・所得がなければないで申告しておけばいいのです。>住民税 前々年の所得で課税、、、ってのはありません。
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- hinode11
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#2です。追加回答です。 市役所に電話して無職無収入だったことを伝えてましょう。職員は市民税の申告は必要ないと回答するはずですが、もし別の理由で申告が必要ならば、市役所へ出掛けて申告書を書きましょう。 申告書の用紙は市役所に備えてあります。ですから申告書の用紙を無くしても心配ありません。
お礼
ありがとうございます。 市役所に行く前に電話しておきます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>2月に来た住民税の申告書を無くしました。再発行してもらって、市役所に提出したほうがいいのでしょうか。 その必要はありません。無視していいです。収入も所得もないのに申告しなければならないとは、地方税法のどこにも書いてありません。条例にも書いてありません。役所はやたらに申告書の用紙を送り付けて申告しろと言うのです。役所の職権乱用というべきです(地方税法第三百十七条の二第二項)。 >「申告しないと前々年度の収入を元に計算されますよ。」 こういうデタラメな回答を書く人がいます。 今年度の住民税は、役場が住民の前年の所得情報を入手して、それに基づいて税額を計算する制度になっています。賦課徴収制度と言います。地方税法で決められています。 もし役場が前年の所得情報を入手できず、前々年の所得情報に基づいて今年度の住民税を賦課したら、役場は地方税法違反となります。 「申告しないと前々年度の収入を元に計算され」るようなことは断じてありません。この回答を無視して下さい。
お礼
追加の回答までありがとうございます。 市役所に電話しようと思います。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
申告しないと前々年度の収入を元に計算されますよ。 それで良いのであればそのままで宜しいかと。 でも失業中なら収入無しの申告が必要ですね。 申告したら0円になりますから・・・
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 台帳に書くのに必要と申告書に書いてあった気がします。 急ぎの質問に答えてくださいまして感謝します。