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住民税の申告について
配当所得があります。今まで確定申告で所得税・住民税ともに還付を受けていましたが、国民健康保険料に影響するのでどちらが節約になるか考えて確定申告するか確定申告不要制度でほっておくか決めていました。 最近、所得税は総合課税で、住民税は確定申告不要と分けれると言う話を聞きました。 下記の考えであっているでしょうか? 所得税 配当所得300万円(それ以外の収入はありません) 源泉所得税45万円源泉住民税15万円(ややこしいので復興特別税は無視します)円) 控除計180万円 課税所得120万円 所得税6万円 配当控除30万円 還付45万円 住民税 源泉のまま 15万円 還付0 国民健康保険 基準総所得0 所得割0 均等割額平等割額のみ ポイントは所得税と住民税を申告の仕方を変えた場合、国保の基準総所得や住民税の総所得への参入があるかどうかです。 自治体としては税務署から個人の収入がみえるわけなのに所得に加えないと損になるのでは?
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- kitiroemon
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回答No.1
ご質問の考え方で合っています。 申告不要制度を利用すると、住民税や国民健康保険料の算定には、配当収入はいっさい関係しません。
お礼
ありがとうございました。