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☆宅建の権利関係について!!☆ Aの土地にBが抵当

☆宅建の権利関係について!!☆ Aの土地にBが抵当権を有する。このとき、虚偽表示で抵当権を放棄。”とは、AB間が虚偽表示のため、抵当権を行使しない、ということですか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

> の土地にBが抵当権を有する。このとき、虚偽表示で抵当権を放棄。”とは、  " " は2つで1組になりますが、" が1個しかないので「とは」がどこからどこまでを指すのか分からないのと、「抵当権を行使しない」のが誰か、主語がはっきりしないなど、お尋ねの趣旨がイマイチなのですが、  「抵当権の放棄」とは、抵当権の処分方法の内の1パターンで、抵当権が行使できなくなる(消滅する)わけではありません。抵当権は放棄しても、行使できます。  抵当権の放棄とは、「抵当権が行使されたとき、抵当権者のBが受け取るはずだった金額を、抵当権を持たない債権者CとBが、債権額の割合で、分け合う」ということです。  なのでふつうは、土地所有者Aに対する債権と抵当権を持つBと、抵当権を持たない債権者Cが「抵当権放棄」契約を締結しますが、Bも抵当権をまったく失うわけではないので、抵当権は行使できます。  本質問の場合、Bは土地の持ち主であるA(物上保証人?)と「抵当権放棄の契約」を結んでいるので、いくらずつ分け合うのか、質問文からはわかりません。  さらに、「虚偽表示(通謀虚偽表示)」により結ばれた契約は、「当事者間」では無効です。  なので、「虚偽表示ではない抵当権の放棄」でも「虚偽表示の抵当権の放棄」でも、どちらにしても、AB間では抵当権は行使できます(第三者が絡むと絡み方によって話は別になる)。  ただ、抵当権も権利ですから、実際に行使するかしないかは債権者の自由です。もしかしたら、抵当権を行使しないかもしれません。でもそんな心理の話は宅建の問題の想定範囲外でしょうね。

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