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土地の抵当権設定
購入する土地の、登記簿”所有権以外の権利に関する事項”に、抵当権設定されており債務者が私が購入する先の工務店の名義、抵当権者は信用金庫になっています。この項目は、何を意味するのでしょうか?この土地を購入して、何か困るような事態になるのでしょうか?抵当権を外すことが可能でしょうか?当然、何も記述がないほうがいいのでしょうが、実際に問題になるのかが不安です。 どうかよきアドバイスをください。
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抵当権を設定されているということは、債務者である工務店が、その土地を担保にして信用金庫から融資を受けているということです。 工務店が、売りに出しということは、その土地の売却代金で信用金庫へ返済をするということです。 このこと自体は、資金調達の手段として良くあることです。 信用金庫では、返済を受けると抵当権を解除して、抵当権の抹消登記を行うと、抵当権はなくなりますから問題はなくなります。 ただ、この場合には、抵当権の解除がされないなどの危険を避けるために、貴方が土地代金を支払うのと、抵当権抹消の手続きを同時に行うのが鉄則です。 購入者(貴方)・売却物件の所有者(工務店)・債権者(信用金庫)と登記の手続きをする司法書士(通常は信用金庫で依頼します)の当事者が、一堂に会して、代金を貴方から債務者を経由して信用金庫に支払い、信用金庫は抵当権抹消に必要な書類を司法書士に預けることで、工務店は所有権移転に必要に書類を司法書士に預けて、一連の取引が終わります。 そのご、司法書士が、抵当権抹消と、所有権移転の登記を法務局に申請して登記が終わると、土地はあなたの名義になり、抵当権は抹消されています。 信用金庫で依頼した司法書士が信用できないようなら、貴方がご自分で司法書士を探して依頼することも可能です。 債権者が町金融の業者と違い、信用金庫ですから、そこで利用している司法書士なら心配はないと思います。
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- damdamdam5656
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要するに工務店が信用金庫に土地を担保に入れて借り入れをしているということ。(土地の仕入れのため) 良くあることで売買には何の問題もありません。 あなたの土地購入代金で工務店は借り入れを返済し信用金庫は担保設定を 解除します。 ただ、売買契約と同時に権利書と担保の解除書類は預かってください。 手付けは別ですが、先に現金を支払ったりしないように。 司法書士に書類を確認させ、OKなら代金を支払いましょう。 抵当権の有無ですが、業者に資金的な余裕があれば、土地を現金で 購入できますので、担保の設定はないはず。 でもこのご時世、不動産関連業者は特に厳しいですから、特別 問題視することはないと思いますよ。
お礼
ご丁寧な回答有り難うございます。 注意点に付きまして、肝に銘じておきます。 有り難うございました。
お礼
ご丁寧な回答いただき、有り難うございました。 内容も良くわかりました。 安心して、売買契約を結べます。 有り難うございました。