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地面師の仕業で土地が取られてさらに土地に抵当権までついてしまったら?
凄く素朴な疑問なのですがどうかよろしくおねがいします。たとえばAの土地を地面師Bがこっそり自分の者にしてしまい、さらに何も知らないCに売ります。Cは、土地を抵当に入れてしまいました。Dさんが抵当権者です。これでおもったんですけど、 真正な登記名義の回復でAの元に戻したとしても、『真正な登記名義の回復によるときは抵当権者や差押え債権者の承諾はいりませんがこれらの登記がついたままになります。』と、本にかいてあります(素人用のハウツー本です。かんき出版:不動産登記の読み方が判る本っていう本です)で、これってもしうっかり土地が地面師に取られてしまい、取り返しても抵当権ついたまま(善意の抵当権者には迷惑かけちゃ駄目ってことなんでしょうか・・・)これでは、Aさんはたまったものではありませんよね?このあたりどう考えたらいいのでしょうか??宜しくお願いします。
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