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土地の権利の放棄を頼んできた土地の行方
- 遠い親戚から土地の権利の放棄を頼まれたAさん。しかし、放棄した後に問題が発生し、自分のものになっているのではないかと疑念を抱いています。
- Aさんは遠い親戚から遺産のような土地の放棄を頼まれました。しかし、放棄後に問題が起き、Bさんが自分のものにしようとしているのではないかと疑っています。
- Aさんは遠い親戚から土地の権利の放棄を頼まれましたが、後日問題が発生し、Bさんが委任状を使って土地を自分のものにしている可能性があります。
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印鑑証明書も渡しているとすると,その放棄の書類というのは, 相続放棄申述書ではなく,特別受益証明書でしょうかね。 だとするとその書類,相続の手続きにしか使えません。 別途委任状を渡しているなどしていなければ, 悪用なんてしづらいものなんじゃないかと思います。 さて,その遠い親戚の方というのが AさんBさんCさんよりも下位の相続人であった場合, Bさんがその書類を使って自ら相続しちゃうと, 遠い親戚の方はその不動産を取得できません。 だから約束が違うと怒ったのかもしれません。 でもね,それはお門違い。上記のとおりの相続順位であるならば, AさんCさんがその書類を遠い親戚の方に渡しても, Bさんがそのつもりで同様の書類を遠い親戚の方に渡さない限り, その遠い親戚の方は相続できません。 Bさんには権利があり,逆に遠い親戚の方に権利はないんだから, それをAさんCさんに当たるのは完全に筋違いです。 それこそ,嫁が相続することに文句を付ける兄弟みたいなものです。 ところで特別受益証明書には, どこの土地に関するもの,といった表示は普通しません。 だからコピーが残っていても, そこから調べるなんてことはできないんじゃないでしょうか。 その辺りを確認するには, もうBさんに聞くしかないと思います。 たとえば「その土地をどうしたか」ではなく, 「あのとき渡した書類ってどうなったの? よくわからずに渡しちゃったけど大丈夫だったのかな」 なんて感じに聞いてみると, Bさんにも柔らかく感じられるのではないでしょうか。
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- dragon-man
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土地の所在地が分かっていれば、そこの登記簿を確かめれば事実関係が分かると思いますが、それも分からなければ調べようがないでしょう。何のために調べるのですか? もし猫ばばしたのがBと分かっても、彼は相続賢者の一人でもあり、委任状があれば相続も商取引(売買)も正常に行われているでしょうから、とっちめようはありませんよ。
お礼
お礼はこちらのようでしたすみません!ありがとうございました
補足
こんばんは。やはり当事者の身内にきくしかないようですね。このAさんはもう御年でこの事件のあとから遠い親戚系の身内に嫌われているらしいのです。 もう先も長くないし誤解されているのが気になるということで質問させていただきました。 誰に渡ったのかだけわかればはっきりするんです。 ありがとうございました。
お礼
こんばんは。色々と詳しく教えていただいてありがとうございます!m(_ _)m Aさんにどういう書類だったか聞いてみたいと 思います。 そのうえでもう一度気になるのでしたら 関係者が遠くにでもいる場合 話を大体は聞いているだろうと思いますので ちゃんと放棄したことを伝えるように 伝えたいと思います。 ありがとうございました^^