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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:まぜ答えがバツなのか教えてください。)

申告分離課税と配当控除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 申告分離課税を選択した上場株式の配当について配当控除の適用が受けられるが、外国法人からの利益の配当や申告不要を選択した場合は対象外となる。
  • 「申告分離課税を選択した場合」とは、「確定申告をした場合」という意味であり、配当控除を受けることができる。
  • 上場株式の配当については、申告分離課税を選択し確定申告をすることで所得税の計算上、配当控除の適用を受けることができる。なぜ答えが×なのか疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

さきほど答えを出したものです。 申告不要を選択した場合は対象外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm リンクを貼りました。 私が文章で説明しても理解できるように説明できるか不安でしたので。

ALQNLDA
質問者

お礼

「申告不要を選択した場合は対象外」という事を頭に叩き込みます。 再度ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

>なぜ答えが×なのでしょうか? 以下の部分が間違っています。 ×)【申告分離】課税を選択した上場株式の配当については、所得税の計算上、配当控除の適用を受けることができる。 ○)【総合】課税を選択した上場株式の配当については、所得税の計算上、配当控除の適用を受けることができる。 ------------------------------------------------ テキストには 上場株式等の配当金にかかる配当所得について、【確定申告をした場合】に受けられる税額控除を配当控除と言う。ただし、 ・(総合課税ではなく)申告分離課税を選択した場合は配当控除の対象とならない。 と追加したほうが良いですね。 (参考) 『所得額の計算と課税方法』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm 『No.1200 税額控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ≫(1) 配当控除 ≫総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。 ≫なお、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。

ALQNLDA
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

NO5です。 「外国法人が配当をした場合には日本に源泉所得税を納めてないので、配当控除を日本で受けられるわけがない。」と述べましたが、正しくありませんので、訂正します。 「外国法人から受ける利益の配当は、日本で配当控除を受けられない」です。源泉所得税を納めてるかどうかは無関係で、国内企業への投資を推進する政策的な税額控除なので外国企業への出資は知ったことではないということです。 お詫びします。

ALQNLDA
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

外国法人が配当をした場合には日本に源泉所得税を納めてないので、配当控除を日本で受けられるわけがない。 配当控除の主旨からして、当たり前のことです。 ですからこれを理由にしてるのはおかしいです。 申告不要制度を選択したら、申告をしないのですから、配当控除が受けられないのは当たり前の話です。 申告不要を選択してるから配当控除が受けられないという説明は、大雨のあとの水溜りで釣りをしてても魚が釣れないというのと同じです。問題を解く人をおちょくってるテキストです。 なぜ×なのかを説明する文としては「それじゃ、わからんだろ」と突っ込みをしたくなります。 ×とする理由は一つ「申告分離課税だから」です。 配当所得がある場合には、配当控除を受けることができます。 これは総合課税を選択してる場合のみです。 申告分離課税を選択した場合には配当控除が受けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm ↑このリンク先の「5その他」に表があるので参考にしてください。 老婆心からですが、そのテキストって判りにくいというよりもダメテキストですね。できたら他のテキストにしましょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
ALQNLDA
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

源泉のみの申告不要制度のことではなく,H21年1月1日以降の上場株式の配当所得は,確定申告するうえで,総合課税か分離課税を選択できます。後者の場合は配当控除(税額控除)の適用がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

ALQNLDA
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>「申告分離課税を選択した場合」=「確定申告をした場合」と言う意味ですよね? そのとおりです。 >「上場株式の配当」と言う部分も一致しているのに、なぜ答えが×なのでしょうか? 配当所得を確定申告した場合、「申告分離課税」か「総合課税」かのいずれかを選択できます。 申告分離課税を選択した場合は、配当控除は受けられませんが、上場株式の譲渡損失と通損することができます。 総合課税を選択すれば、確定申告して配当控除を受けられます。 なお、申告不要を選択した場合は、配当控除は受けられません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/14.pdf

ALQNLDA
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

申告分離課税を選択した場合というのは源泉所得税を徴収しているので 確定申告はしなくていいということ。

ALQNLDA
質問者

お礼

問題の「申告分離課税を選択した場合」というのは、「確定申告をしない」になるので テキストの「申告不要を選択した場合 は配当控除の対象とならない。」になるから、バツなのですね。 ありがとうございました。

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