税務調査の事前通知について
私は、4歳で実父の姉のところへ養子に出されていて実父、兄弟2人とは、離れたところに居住しています。
平成12年7月に実母が亡くなり、翌年の平成13年5月25日に、相続税申告、納付を行いました。
養子とさせられたことで一切実父兄弟とは接したくなく、遺産分割協議、申告書押印すべて実父の顧問税理士と行いました。
しかし、同年12月に約5,800円遺産が増えた、「修正申告書」が私の知らない(偽造により作成されたもの)ところで提出されていました。そのことは、情報開示請求手続きにより、今年1月10日に税務署から届いた書類に含まれていたことで初めて知りました。
私も連書され認印が押印され、遺産の増加分はゼロで、私が相続税約122万円納付されたようになっていました。
それまで、税務調査が入ったか否かさえ教えてくれなかったのが、今年4月22日税務調査に入ったことを税務署から知らされました。相続税の税務調査において、昭和37年、昭和39年に国税庁長官から通達があり「税務調査事前通知について、
第一に納税者に事前通知をすること
第二に納税者に対する事前通知とあわせて、その関与税理士にも通知をしなければならない。」
と記載があるのですが、税務署担当者は、「税務申告についてあなたが税理士に委任状を交付しているのだから、税理士に通知すれば責任は果たした」と言います。
昭和51年度税務運営方針には、「税務調査の内容を納税者が納得するように説明せよ」とあり、税務署の担当者も税務運営方針の内容を理解していると言いますが、税理士に説明したことを理由に私には説明してくれません。2度説明してはならない」という規則があるならともかく、「運営方針の趣旨」からすれば、私に説明する必要があると思います。
税務調査についてですが、税務調査の事前通知につきましては、法的要件でないことは承知しております。ただ、国税庁庁長官からの通達と言うものは、国家公務員法第98条の上司の命令ではないでしょうか?税務署職員との面談で、私が税務署の責任追及に対して事前通知してないことの抗弁に、上記説明以外のものありませんので、通常の税務調査だったと思います。私は、この税務調査の事前通知に限って言えば、私に対する通知の無かった責任は、通知すべき税務署にあるのだと思います。ネットで調べたところ、税理士は「使者」ということになるそうですが、私に通知をしなかった責任は、私に対しては税務署にあり、税務署に対しては税理士にあると思うのですが、いかがでしょうか?
もし、法律に規定があるのであれば、教えていただければ助かります。
税理士に聞いても真実は言わないと思います。兄弟二人は話し合いを求めても応じません。
最初の申告時は当然私も相続分があり納税しています。その後調査があり、結果的に私に内緒で(偽造して)兄弟で分け合ったということです。
税務署は、税理士に通知したことで事前通知義務を果たしたと言っており、その時点では、結果として、修正申告により増加した、約5,800万円については、遺産分割が済んでいないわけですから、私に事前通知することは通達どおりであれば、国税庁長官の命令に違反したことになります。私は、修正分の増加した遺産は、私に対して遺産隠ししたと思っています。ですから、税務署からその際の説明を受けないと、遺産隠しの可能性を確認が出来ないのです。
お礼
正論と思います。 当事者税理士と第三者税理士の違いで言い様が違うが趣旨は同じです。 ただ、税理士に依頼する側の視点では同調するか疑問が・・ その先生に依頼したいと思うお客様は少ない気もします。