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脱税と税理士の責任について
お世話になります。 青色申告の個人商店なら事業主が税務申告業務を全部担当する事もあると思いますが、 有限会社、株式会社など会社組織にしている場合は大抵税理士に全面的にお願いするか、 決算書作成までは社内で行って申告書のチェックは税理士にお願いしていると思います。 脱税の事件が時々新聞に載りますが、企業における脱税事件の場合、税理士は一体何をしているんでしょうか? 税理士に隠れて、社長が売上隠しや所得隠しを画策して、税理士がそれを察知できなかったのでしょうか? それとも節税行為のつもりで行った事が、実は税理士の知識不足で税務署との見解の相違を生む結果となったのでしょうか? それとも税理士が悪事とわかっていながら、積極的に脱税を行って、納税分を社長と山分けしているのでしょうか? また、顧客の脱税が発覚した場合、担当した税理士には何らかの公的罰則(資格停止とか資格剥奪とか、税理士会追放とか) はあるのでしょうか? 私のイメージでは、税理士の業務とは、 ”顧客の法律知識不足をカバーし、なおかつ正しい税務申告をするように指導する立場” と認識していますが、もしかしてそれは間違いで、顧客が 「ばれないように脱税申告しろ。」 と指示したら顧客である限りその命令に従うのでしょうか? (凶悪犯についた弁護士が、無茶苦茶な法廷戦術を使ったり、詭弁を弄してでも無罪を主張するのと同じように。) よろしくお願いします。
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> 顧客の脱税に加担すると「評判が落ちる」「顧客離れが起こる」という社会的制裁以外のペナルティをご存知でしたら、また教えてください。 税理士が脱税相談等をした場合についての懲戒は、 税理士法45条に規定されています。 http://www.houko.com/00/01/S26/237.HTM#s5
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会社側に意図的な脱税と隠匿の意思があれば、 それを100%税理士が発見することは難しい。と 考えるのがまずは正しいと思います。 姉歯ではありませんが、税理士だって客商売。 多少怪しくても目を瞑るという場面はなきにしもあらずだとは思います。 >顧客である限りその命令に従うのでしょうか? 税務署とは解釈の違いで、修正申告をするかもしれないという覚悟で その処理を通すということはあっても、あきらかに悪質なものを 通すかどうかというと、税理士の信用問題になりかねませんから、 顧問をはずれる覚悟でつっぱねるか、これも客商売と知らぬふりを させてもらえるなら通すか。そんなところではないでしょうか。 実際、知人の税理士などでも、自分の思い通りにならない税理士だから という理由で、客から切られるということはよくある。と聞きます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >実際、知人の税理士などでも、自分の思い通りにならない税理士だから >という理由で、客から切られるということはよくある。と聞きます。 逆に言えば、その客に気に入られる税理士はよほど巧妙な違法すれすれの節税テクニックを知っている敏腕税理士か、落ちぶれて仕事にあぶれ、顧客の言うがままに違法行為に加担してしまうダメ税理士のどちらか、って事でしょうね。 顧客の脱税に加担すると「評判が落ちる」「顧客離れが起こる」という社会的制裁以外のペナルティをご存知でしたら、また教えてください。 ありがとうございました。
- bulubulu99
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税理士でも、1から10まで、売上計上の元となる証憑をチェックして、売上のチェックをしているわけではないでしょうし、 それなりの会社規模となれば、容易にそういうものをみつけることはできなくなってきます。 簡単に「これ脱税だ!」とわかれば、チェックもするでしょうが。 中には見て見ぬふりをする場合もあったり、どうしても金融機関からの借入の為に、売上を増したりとかはあるでしょうが・・。 脱税は脱税する側が故意にやって巧妙に隠しているから、脱税なのではありませんかね? 税理士もそれに荷担していることがばれたら、その後仕事がなくなりますよねぇ? 私が知っているところで、新聞にも載ってしまった税理士がいました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 仰るとおり、その会社の経理部に税理士資格保有者が勤務しているなら ともかく、そうでない場合は、税理士先生は社外の人間ですものね。 一から十まで全部判るわけないですよね。 バカ社長が税理士先生に無断で脱税を画策して、それが発覚して 連帯責任(?)で名前を公表されてしまったら先生もたまったものじゃ ありませんな。 先生も顧客を選ぶ眼が必要ってことでしょうかね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 きちんと法律に規定されているのですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。