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期をまたがった経費について(税金納付後の処理)
混乱しています。どなたか教えてください。 前期と当期に2分して計上した経費が税務調査で認められず、(約400万円)全額当期分とされました。そして修正申告も出し、納税したのですが、税理士の先生は決算報告書は直さなくてよいと仰いました。 なので帳簿上はその経費は、前期と当期に分かれて計上されています。なぜ、決算報告書を直さなくてよいのか、わかりません。 初歩的な質問ですみませんがお願いします。
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税務申告書は株主(社員)総会の承認を受けた確定決算書に基づき作成されることになっています。 税務調査に従い修正申告を出したと言うことは、 基礎となる決算書は税務調査を受ける前と同じと言うことになります。 もとの税務申告書と修正申告を見比べてみてください。 別表4の(1) 当期利益又は当期欠損の額 は同じになっていませんか。 これが決算書と連動する金額です。 損金否認された費用は、加算項目の所で変更されていると思います。 決算書を修正するとここで整合性が取れなくなります。 追徴課税された分は修正申告した日に処理し、 損金否認された費用は、次の決算の申告時に損金認容として別表4で減算して課税所得の期間帰属を調整します。
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- ksi5001
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こんにちは。 決算報告書は質問者様の会社の定時総会においてすでに確定している のですから、決算書を訂正することはできません。「前期計上経費の否認」 はあくまで法人税の申告上の問題であって、会社の前期決算書に影響を 与えるものではありません。 実務においては、税引前当期損益まで計算した段階で申告書を作成し、 申告書の確定年税額や申告納付額を「法人税等充当額」として 税引前当期純損益の下に記入して決算書を完成させる、というやり方 を採ることも多くありますが、建前としては通常の確定申告であれ 修正確定申告であれ、申告調整は、会社の確定した決算書に基づいて (つまり先に決算書を完成させて決算書を訂正することなく)、 申告書別表で行うことになります。 修正申告によって追徴税額が発生しますが、通常の申告納付額について 未払法人税等を計上している場合でも、この追徴分は加算税等を含めて 当期の租税公課に計上するのが簡単でしょう。 修正の内容は恐らく(1)前期支払済み経費を前払費用と指摘されたか、 (2)前期に未払計上した経費を否認されたかのいずれかと思いますが、 (1)の場合当期に経理するものはありません。強いて経理されるのであれば ○ ○ 費 400 / 前期損益修正益 400 という費用収益の両建てになりますが、いずれにしても当期分の申告書 においては修正確定申告書の「前払費用」を認容するように減算する ことになります(別表四:前払費用認容400、別表五(一):前払費用の 「減」に400)。 (2)の場合当期は 未 払 金 400 / 現金預金 400 と経理されますから、別表四:未払金認容400、別表五(一):未払金の 「減」に400 のように処理します。
お礼
ありがとうございました。当社の場合は(2)にあたります。仕訳も教えていただいて、ありがとうございます。すごく勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。結局、税務調整上の 処理ということになるのですね。よくわかりました。 さっそくお答えをいただけて、助かりました。