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貸倒引当金での節税について

こんにちは。 弊社は3月締めの法人で、現在決算書類を作成している最中です。 現在2期目で、利益が出ているのですが、節税の為なるべく費用を増やしたいと考えています。 そこで貸倒引当金というものに目をつけたのですが、計上するにあたり気になることが2点あります。 1.前期、1期目では貸倒引当金を全く計上していなかったのですが、今期からいきなり計上しだすのは不自然でしょうか?  (税務調査などがあった場合、指摘される可能性があるのか、ということです) 2.貸倒引当金を計上するにあたり、何かデメリットはあるのでしょうか? 以上、回答よろしくお願いいたします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

前記までの貸し倒れの実績がない場合は下記の率で繰入が出来ます。 これ以外に倒産等の事実がある相手には個別の率で計上が出来ます。 これらの規程に従って繰り入れる限りはデメリットは無いと思います。 ただ引当金は将来の損失を今期の予想で計上するもので、損失の先取りになります。 実際の貸し倒れが出た事業年度には既計上の引当金だけその期の損失は減少します。従って長期的にはプラスマイナスゼロです。 ということで税務上あまり無理はしないというのが賢明です。 期末の資本金額または出資金額が1億円以下の法人については、特例として上記の貸倒実績率(*)に替えて、以下の法定繰入率により貸倒見込額を計算することが認められているので、貸倒実績率と比べて有利な方を選択できます。  業種 法定繰入率 卸・小売業 1.0% 製造業 0.8% 金融保険業 0.3% 割賦小売業 1.3% その他の事業 0.6%

ssfw
質問者

お礼

大変参考になりました。 ご回答をもとに、再度検討したいと思います。

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