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税務調査の事前通知について

私は、4歳で実父の姉のところへ養子に出されていて実父、兄弟2人とは、離れたところに居住しています。 平成12年7月に実母が亡くなり、翌年の平成13年5月25日に、相続税申告、納付を行いました。 養子とさせられたことで一切実父兄弟とは接したくなく、遺産分割協議、申告書押印すべて実父の顧問税理士と行いました。 しかし、同年12月に約5,800円遺産が増えた、「修正申告書」が私の知らない(偽造により作成されたもの)ところで提出されていました。そのことは、情報開示請求手続きにより、今年1月10日に税務署から届いた書類に含まれていたことで初めて知りました。 私も連書され認印が押印され、遺産の増加分はゼロで、私が相続税約122万円納付されたようになっていました。 それまで、税務調査が入ったか否かさえ教えてくれなかったのが、今年4月22日税務調査に入ったことを税務署から知らされました。相続税の税務調査において、昭和37年、昭和39年に国税庁長官から通達があり「税務調査事前通知について、 第一に納税者に事前通知をすること 第二に納税者に対する事前通知とあわせて、その関与税理士にも通知をしなければならない。」 と記載があるのですが、税務署担当者は、「税務申告についてあなたが税理士に委任状を交付しているのだから、税理士に通知すれば責任は果たした」と言います。 昭和51年度税務運営方針には、「税務調査の内容を納税者が納得するように説明せよ」とあり、税務署の担当者も税務運営方針の内容を理解していると言いますが、税理士に説明したことを理由に私には説明してくれません。2度説明してはならない」という規則があるならともかく、「運営方針の趣旨」からすれば、私に説明する必要があると思います。 税務調査についてですが、税務調査の事前通知につきましては、法的要件でないことは承知しております。ただ、国税庁庁長官からの通達と言うものは、国家公務員法第98条の上司の命令ではないでしょうか?税務署職員との面談で、私が税務署の責任追及に対して事前通知してないことの抗弁に、上記説明以外のものありませんので、通常の税務調査だったと思います。私は、この税務調査の事前通知に限って言えば、私に対する通知の無かった責任は、通知すべき税務署にあるのだと思います。ネットで調べたところ、税理士は「使者」ということになるそうですが、私に通知をしなかった責任は、私に対しては税務署にあり、税務署に対しては税理士にあると思うのですが、いかがでしょうか? もし、法律に規定があるのであれば、教えていただければ助かります。 税理士に聞いても真実は言わないと思います。兄弟二人は話し合いを求めても応じません。 最初の申告時は当然私も相続分があり納税しています。その後調査があり、結果的に私に内緒で(偽造して)兄弟で分け合ったということです。 税務署は、税理士に通知したことで事前通知義務を果たしたと言っており、その時点では、結果として、修正申告により増加した、約5,800万円については、遺産分割が済んでいないわけですから、私に事前通知することは通達どおりであれば、国税庁長官の命令に違反したことになります。私は、修正分の増加した遺産は、私に対して遺産隠ししたと思っています。ですから、税務署からその際の説明を受けないと、遺産隠しの可能性を確認が出来ないのです。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

多少事実関係がわかりにくい点がありますが、 H13年5月に相続税申告があり、H13年12月に修正申告され5,800万円の遺産が増額された内容だったということでよいでしょうか? わかりにくいのは、 質問者さんは当初の相続税申告を承知していたのですか? 修正申告を知らなかったのですか? 修正申告は税務調査によるものだったのでしょうか? 情報開示請求や今年4月になって税務調査の話が税務署から伝えられた事情とは? そして結論ですが、質問者さんの質問の目的は? 税務署からの調査事前通知が無かったことを問題にしたいのでしょうか?兄弟が隠している遺産の相続分を問題にしたいのでしょうか? これらがハッキリしないと回答は難しいです

wencyan
質問者

補足

平成13年5月の相続税申告は、知っており押印しています。 平成13年12月の修正申告は、知りません。偽造です。 修正申告は、税務調査によるものか否かは知りません。 ただ、税務署職員の様子からすると、調査によって修正申告がされたものと想像します。もしかしたら、意図的に、私に対する遺産隠しなのかもしれません。 情報開示請求については、当初より、自分の知識では疑問を持つ内容の相続税申告書でした。しかし、税理士ということで、全面的に信用していました。ところが、たまたま、昨年末、知人からも同じように思うことを聞き、情報開示請求手続きによって、修正申告書の存在を知ることとなりました。 今年の4月になって税務調査の話が伝えられたのは、修正申告書に法律上、記載すべき要件が満たされておらず、その部分の情報開示請求を求める際に、税務署へ行き知らされました。 質問の目的 ・税務署が、国税庁長官の通達どおり納税者である私に通知していれば、偽造による修正申告書の存在はありえない事です。私は、そのまま、約900万円の遺産を得ることが出来たでしょう。 私の財産権の侵害、および私文書偽造罪を起させた原因になっていることの事実を明らかにし、税務署の怠慢な処理を、一人の国民として、公務員に対し責任追及を求めることです。

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