- 締切済み
売買などの契約で、1垓円とか書いてしまった
有効なのでしょうか・・・。
みんなの回答
- hatu99
- ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3
錯誤により記載したので無効だ(民法95条)と主張できます。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11086/34547)
回答No.2
その昔、2ちゃんねるがオークションにかけられたことがあって、みんな悪ふざけをしてオークションに参加し、900京円とかそんな値段がついちゃったことがあります。もちろん取引は無効になりました。管理者の西村博之氏の(こっちも)悪ふざけだったそうです。 まあ一般的に用意しろといわれても全世界の通貨を集めても届かない金額ですから無効となるんじゃないかなと思いますが、その金額の間違いに双方が気づかなかったらお互いにどれだけ間抜けなんだとも思いますよ。金額に間違いがないかどうかは、何より一番チェックしなけりゃいけないことですけどね。
お礼
ありがとうございます。 ハンガリーではかつて貨幣価値が1垓3000京分の1になるハイパーインフレが起こったことがありますが、そうゆう事態になれば支払えるかも知れません。