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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買契約について。)
売買契約の認められる条件
このQ&Aのポイント
- 売買契約の成立には、双方の合意と通知が必要です。
- Aさんの売却の申し入れはBさんに到達しているため、成立しています。
- Aさんが後から別の条件で買い手を見つけた場合でも、売却の申し入れが取り消されるわけではありません。
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こんばんは、難しいですね。民法は・・ 承諾期間を定めた申込は、その申込が相手方に到達すると、承諾期間内は申込を取り消すことはできません。(民法521条1項) この場合両方と諾成契約をしたことになるんで、両方に履行しないと、いけないよね。