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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買契約について。)

売買契約の認められる条件

このQ&Aのポイント
  • 売買契約の成立には、双方の合意と通知が必要です。
  • Aさんの売却の申し入れはBさんに到達しているため、成立しています。
  • Aさんが後から別の条件で買い手を見つけた場合でも、売却の申し入れが取り消されるわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.3

こんばんは、難しいですね。民法は・・ 承諾期間を定めた申込は、その申込が相手方に到達すると、承諾期間内は申込を取り消すことはできません。(民法521条1項) この場合両方と諾成契約をしたことになるんで、両方に履行しないと、いけないよね。

その他の回答 (2)

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.2

NO1です。失礼しました。要物契約も、書面なしで、できます^^

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.1

諾成契約は、売る~買うで、口頭だけで、成立します。でもって1週間という期日を指定してるんだから、その期間内に他の人と契約するのは、おかしいです。 その場合に、書面化が必要な要物契約 があるのでは?

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