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売買契約について
売買契約は、「申込」(買う)⇒「承諾」(売る)が原則ですが、 店頭に商品を置く(売る)⇒その置いてる商品を買う(買う)という考え方は、 売買契約が成立するのでしょうか? やはり、 店頭に商品を置く(売る)⇒その置いてる商品を買う(買う)⇒「承諾」 のように、最後に承諾が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
売買契約はご承知の通り、「申込」と「承諾」で「成立」ですね。 ご質問のケースでは、 店頭に商品を置く(これを買ってくださいという「申込」)⇒買う(その置いてる商品を買うという「承諾」) となります。 ただ、すこし注意が必要なのは、例えばお酒などを店頭に置いてある場合、これを申込と見るかということですね。 普通これは「申込の誘因」として条件に合えば売りますという誘いであって、「買いたい」という意思が「申込」、 「(条件に合うから)売る」という意思が「承諾」とされるということでしょう。
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- 森 蔵(@morizou02)
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>NO1 店頭に商品を置くを「申込み」といっておるが、それは誤りじゃろな。 商品を置くのは「申込みの誘引」でしかない。 現実売買は、買主がレジカゴに入れて、レジの前に置くのがが「申込み」 レジ係員が、清算するのが「承諾」 現実売買は、原則としてこのような構造になっている。民法の基本書をもう一度読み直していただきたい。
- takeup
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お礼いただき有難うございます。 この「申込の誘因」というのは単なる法律用語でして、 判例で示したという段階のものではありません。 下記、サイトなどで検索ください。
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
質問者がいわれる類型の売買を一般に「現実売買」という。 「契約は申し込みと承諾によって成立すると入っても、われわれの日常経験する契約は、デパートでの買い物のように、申し込みに対する承諾はその場でなされて契約が成立し、その履行がなされるというものが多い。このような、契約成立とほとんど同時に履行がなされる売買を、現実売買という。」(民法I・内田貴・40頁) >店頭に商品を置く(売る)⇒その置いてる商品を買う(買う)⇒「承諾」のように、最後に承諾が必要なのでしょうか? もちろん、承諾は必要である。 現実売買においては、品物をレジ前に置いたとき、この商品を買いたいという買主の「申込」とその商品を売ってもよいとする売主の「承諾」がほぼ同時になされていると考えられているのである。
お礼
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。 私が真に聞きたいことを分かって下さって助かりました。 もう一点教えて頂きたいのですが、回答者様のおっしゃてる _______________________________________________ 普通これは「申込の誘因」として条件に合えば売りますという誘いであって、「買いたい」という意思が「申込」、 「(条件に合うから)売る」という意思が「承諾」とされるということでしょう。 _______________________________________________ 以上のところですが、判例などで示されているのでしょうか? よろしくお願いします。