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売買契約について
こんにちは。製造業で働くものです。 売買契約の成立と履行義務について悩んでいます。 製造業では通常顧客からの発注書を元に製造し、 完成した時点で顧客に納入し、納入した時点で売掛金が発生します。 しかし、顧客の資金繰り等の事情で完成しても納入を拒否される (=売上がたたない)ことが往々にしてあるのですが、 これは法律上問題ないのでしょうか。 もし問題ないとすれば保管費用や運転資金の悪化など メーカー側にかなり不利な状況だと思います。 本事例は海外向けの輸出ですが、法律は日本の法律適用を 契約書で規定してあります。 法的な見解や似た事例などありましたらご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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納入拒否の場合、契約に特に定めのないときは、納入義務者が債務の本旨に従った弁済の提供(民法493条)をすることで、納品物受領者に対して受領遅滞の責任を負わせることが出来ます(413条)。 詳しくは、「受領遅滞」などのキーワードで調べてみていただけますでしょうか。
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- R48
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契約書は売買取引の契約書、発注書(注文書)は契約書に記述されている内容を前提とした注文という認識でよろしいでしょうか? ・納品と支払いについて、どう記載されているのかが不明ですが、契約書には以下の2点があることが望ましいです。 1、支払い時期(何日締め何日払い)と請求書発送時期 2、契約書と個々の注文書等の内容に矛盾が生じた場合は、注文書等の効力が優先すること ・注文書を受け取った後に、注文請書を発行します。 注文書に納品日が無ければ、請書に納品予定日を記述します。 上記のようにすれば一層逃げ道はなくなりますが、そもそも注文書は支払いの意思がある文書という位置付けですので、納品は拒否できません。 契約書には違約条項がないのでしょうか? 一度違約で迫ってみてはいかがでしょう? 日本人はナアナアの世界だと外国人もわかっていますので、法律論で強く出ないと舐められますよ。 逆に法的に約束していないことは通用しません。全ての事項を書面にして取り交わしてください。
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ありがとうございます。 契約書に納品拒否に関する条項は内容です。 コレを機に契約自体の見直しも検討して提案してみようと思います。
- m_inoue222
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>これは法律上問題ないのでしょうか。 契約されているなら民法上問題でしょう ただ、商売ですからその会社と縁を切るつもりでないと権利の行使は難しいでしょうね そう言った事態を招かないために間に日本の商社を通します 商社手数料=保険代... 商社なら必ず代金の決済は立て替えてでもしてくれます
お礼
ありがとうございます。 法的な権利と付き合いは別ということですね。。。 仕向け先によっては国内商社を通すこともあるのですが、 メインは直接なので検討してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり法的に規定されているのですね。 受領遅滞についていくつか見てみましたが、 もう少し勉強してみようと思います。 ありがとうございました。