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売買契約

 現在、マンションの購入を考えております。  これから契約に進む予定なのですが、契約当日は登記上の所有者である売り主は来られず、親族(その売り主の父親)である代理人の委任状が契約に盛り込まれるそうなんです。仲介の不動産屋はもう先方の署名捺印はしてあって、あとは当方の手付け金と署名捺印で売買契約書ができると言っています。  契約時は通常、買い主と売り主、それから仲介業者が同席するものだと思っていましたが…余りないケースのようなんですが、そういったケースがあるのかどうか、また、犯罪などの可能性などがあれば教えていただきたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

その場合、契約書の署名押印は既に売主本人が行っており、当日の手付金の受領のみ父親が代理で行うといことで、契約の効力は本人に及びますし、例えば父親がもち逃げしても、売主本人に支払ったと同様の扱いになりますから、大丈夫です。 仲介人もそのような事案を扱う場合は、委任状等の取得は勿論、犯罪移転収益防止法により、本人確認のため免許証等の原本確認、証拠書類の保存は必須となりますから、ご安心を。 売主が業者の場合は、代理での契約は珍しくありません。また単身赴任のご主人さんなども来られずに奥さんが代理でということは、普通にあります。 何ら問題ありませんよ。売主=代理人ですから。

souryuu2
質問者

お礼

 法律等詳しいご説明どうもありがとうございます。  どうしても本人確認がしたい旨仲介業者に伝えたら、売り主本人が契約時に来ることになりました。こちらも高い買い物なのでちょっと慎重になりすぎたのかもしれません。

その他の回答 (1)

  • 0621p
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回答No.1

本来であれば売主本人が出席する事が望ましいですが、どうしても来れないなら仕方ないですね。あとは信用するかしないかだけですが。 委任状を本人の実印、印鑑証明書付きにしてもらう。本人の身分証明書(運転免許書など)の写しを持ってきてもらう。代理人からも身分証明書の写しをもらう。手付金の支払いは本人名義の銀行口座へ振込で行う。 などでいかがでしょうか。

souryuu2
質問者

お礼

早速のご返事どうもありがとうございます。確かに信用するかどうかですね…売り主が忙しいからという理由で本人が来られないのはどうかと思いますが、身分証明書や印鑑証明は希望しようと思っています。

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