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売買契約

●●工務店は宅建業をもっておりませんが、仲介業者(宅建業許可あり)をおき、一般の方と売買契約をします。 この場合、●●工務店は、宅建業許可が必要となり、今回のようなケースは宅建業法違反ということになるのでしょうか?

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noname#85938
noname#85938
回答No.1

宅建業の免許は宅建業を営む場合に必要です。 ●●工務店が業として行っているなら宅建業法違反ですね。 ご提示の内容だけでは判別はできませんね。 ●●工務店がむかしからもっていた物件を売却しただけなら、宅建業違反にはなりません。 微妙なケースなら、まずは都道府県の住宅課などに判断を仰ぐべきかと思います。

midorin0706
質問者

お礼

ありがとうございました。 宅建業法の中に、このような条文がかかれておりますか?