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売買契約書について
リース物件をリース会社から買い受けることとなりました。 そこで質問です。 売買契約書のなかに、支払い方法を『現金にて支払う』という項目があります。 しかし、リース会社からは振り込み用紙が送られてきました。 この場合、振り込みによる支払いに問題はないでしょうか? 問題がある場合、ない場合の法律的な根拠などはあるでしょうか? ご教授お願いします。
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まったく問題ないと思います。法的な根拠、というより、振り込むんだから「現金にて支払う」わけでしょう。 振込みとか、現金の手渡し、というのは、現金の授受(デリバリー)の方法でしかないので、支払手段ではないと思います。 現金以外の支払方法としては、手形や売り掛けなどがあると思います。 因みに、現金で授受されれば、それが自己資金であろうと、銀行借入で調達されようと、街金から借りてこようと同じです。
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- Bokkemon
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賃金支払いの場合には、振込支払にするについて従業員の同意を得なければなりませんが、通常の商取引ですから是も非も無いでしょう。リース会社が「構わない」と答えれば良いわけですし、通常、問題になることはありません。 支払う側にとっては振込手数料がかかりますが受取側には負担は無く、加えて現金の運搬というリスクを負わなくて済むのですから、受取側が難色を示すことは通常ありません。 唯、資金繰りに苦しむ会社が右から左に資金を動かしたいとき(つまり、受け取った金をそのまま支払いに充てるような自転車操業の資金状態の場合)には、現金で欲しいという要望があるかもしれませんが、リース会社がそういった状況にあるケースは考え難いものと思います。 支払日(振込日)で取り決めをするのであれば問題ありませんが、仮に領収日(送金到達日)で取り決めをする場合には、午後の取り扱いだと送金確認が翌日にずれこむ場合があるそうですので、ギリギリの日に送金するのなら午前中の手続が良いでしょう。 業者間払いでの銀行振込は、現金決済よりも一般的になっていますので、とりたてて法律的な問題にはならないものと思います。
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回答ありがとうございました。
- nozomi500
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銀行振りこみで「何万何千円」というふうに、相手の口座に現金が振り込まれるわけですから、現金を支払ったことになります。 たとえば、まえ、M下電器で「ボーナスのかわりにM下製品の商品券」という支給をしたことがありましたが、こういうのは「現金」にならない。
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回答ありがとうございました。
- ecokichi
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売買契約上の支払方法は、大きく分けて「現金払い」と「手形払い」に分かれます。つまり、現金払いには、現金手渡しのほか、銀行振込、自動引き落としなどの支払い方法も含まれると思います。(すくなくとも、私の会社ではそう判断しております。)
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回答ありがとうございました。
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