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売買契約書について
こんにちは。表題の件について御指導、お願い致します。 私の会社は商社です。 メーカーとユーザーの間で商社を除く動きを阻止するための文言を売買契約書に記載する事を上司に言われています。 要するに、当社を通じて何らかの仕事をするようになった会社とは一切当社に許可なしでは取引をしてはいけないというような文言です。 1、自由競争・自由販売の資本主義の日本でこのような契約書は効力はあるのでしょうか? 2、また契約書に記載すること自体が、コンプライアンスの部分に反しないのでしょうか? 以上2点、御指導いただくと幸いです。同時に良い提案があれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。
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元メーカーで現在私は商社です。 その商品に販売独占契約を結んでる場合や 地域代理店などの場合 メーカーでも契約期間は外部に製品供給を契約期間は守りますし飛ばし契約もしないようにします序に販促協力の契約も可能です しかし ユーザーが直に頼んだ場合は保証問題やメーカーも供給義務があります。 一様代理店に頼んでくださいという場合もありますが・・ ただ単純に市販商品の契約でこのような契約を結ぶことはしません。 逆に常識で叩かれますよ。 口頭で話はする程度でしょう。 後々お金に関わる事があれば当社を通してくださいとね。 製品を売るより保守やアフターでしっかり稼げるお品を売る場合は特に気になるかもしれませんね。
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- ok2007
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ぱっと思いついたところでは、独占禁止法上の問題があるかもしれません(11条)。同法違反のときは、直ちに契約が無効になるものではありませんが、公取委からの排除措置命令やそのメーカーないしそのユーザーからの差止請求により、その契約の破棄等をせざるを得ないことになり得ます。 契約の試案を作成して、公取委へ相談なさってみてもよいものと思います。