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規則(要綱)の作成基準

たとえば自治体が条例を作る場合、憲法を通す必要があると思いますが、一方で、自治体がだす助成金などの制度について、その規則(要綱)を作成する場合には何らかの条例を根拠法にしなくてはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.1

「憲法を通す」という意味がよくわかりませんが,条例は法令の範囲内で作ることができます。 規則(要綱)といっても色々あります。住民を拘束するものについては法令に違反してはいけません。条例を根拠としない規則もあります。 自治体がだす助成金などの制度についての規則であれば,その助成金を定めている条例からの委任で制定されることになるでしょう。

frau
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7026/20697)
回答No.2

根拠ではなく 参考にする ということはよくあることです。 他の自治体で実施されているものを参考にするということです。 それにならって条例を作り その条例に合うようにシステムを作ります。

frau
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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