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異議申立の根拠法は条例か法令か
例えば異議申立てなどで相手方が違反や抵触をしているなどの理由の法的根拠を用いる場合、その自治体の条例の他に、上級法である法令も述べてもよいのでしょうか? たとえば情報公開請求は、ほぼどの自治体でも条例がありますが、法令とは多少違っています。条例にないものを補う、または法令にもうたわれているということを強調してもおかしくないでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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お礼
ご回答ありがとうございます。 納得しました。上級、下級などとなれば、地方自治としての意義がなくなりますものね。
補足
お礼では納得したと書いたのですが、やはり疑問があります。 実際、条例でないものを法令で補うというのはないのでしょうか? >個別法が一般法に優先するのが原則 となると、地方自治に沿った条例が使われるのであれば、法律は抽象的なものになってしまいます。 法は、実際はどのような場合に使われるのでしょうか?憲法は最終手段的な場合(たとえばこれは違憲であるなど)でうたわれますが、同じように条例で補えないものが法令でうたわれるのではないでしょうか?