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告示と施行は同じ日ではなくともよいのですか?

自治体で助成金などの制度がたとえば5月1日に告示日と記載されているとしますが、施行はこの日でなければならないのでしょうか? もしそうでなければならないのだとしたら、その法的根拠である条文について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239865
noname#239865
回答No.2

施行については、一般的に国民への周知という観点から一定の期間を置くことが望ましいと考えられています。 こちらの「法制執務コラム」を参考に http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column022.htm

frau
質問者

お礼

これはよいサイトをご紹介していただきました。ありがとございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

告示と施行は・・・ 1:xxをやります。執行は○○日です。と告示 2:異議申し立てを聞く・協議する 3:施行                   だと思った。

回答No.3

>施行はこの日でなければならないのでしょうか? 無茶を言ってはいけません。 もし「告示日と施行日が同じ日」だったら「今日の朝イチからコレの通りにして下さい。書類の書式なんかも、コレに合わせて用意して下さい。古い形式の書式や書類は認めません」なんて事になってしまいます。 なので草案の策定時に「この制度は、この日に告示します」と予定を決めておきます。これが「告示日」です。 その「告示日」に告示された制度や命令には「この制度は告示の○ヶ月後から施行します」と「施行の予定日」が条文に記載されています。これが「施行日」です。 そして、告示を見た人は「○ヶ月後から始まるから、制度に合わせた書式の書類を印刷して用意しておこう」などと、施行の準備を行ないます。 因みに、告示から施行までの期間(準備期間)は、特に決まってはいません。広く国民に周知してから施行する必要がある場合などは、告示から施行までの期間が半年くらいになる場合があります。 例えば、日本国憲法には 第百条  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 と規定しています。 このように、日本国憲法が公布された日が「文化の日」で、日本国憲法が施行された日が「憲法記念日」になっています。 なお「準備期間が不要な条例や法令」の場合、つまり「告示した瞬間に施行が可能な物」は、条文に「この告示は(法令/条例/訓令は)、公布(※注)の日から施行する。」などと書かれます。 ※注:「広く一般に告示する事」を「公布」と呼びます。告示は「市役所前の掲示板に貼り出す」だけで事足ります。掲示板を見なかった人が居ても「見たのと同じと扱う」のです。一方、公布は「告示の内容が書かれたハガキをすべての世帯に郵送する」とか「告示の内容を広報車などで街宣して広く知らしめる」とかの行為を言います。

frau
質問者

お礼

補足質問です。 たとえば8月1日が実質的な施行日とすると、その条例のための手続き申請などが施行となると思いますが、同時に広報を始めるということも「施行」なのでしょうか?

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 たとえば平成28年7月29日に告示だったある条例の要綱に「この告示は、公布の日から施行する。」と附則されています。 しかし30日、31日は土日なので実質的には8月1日からとのことでしたが、この場合は告示日と施行日が同日というケースですよね。 公布と告示に差がありすぎます。その中間は広報や回覧ということなのでしょうけれど、この中庸的概念こそ現実的なのですから法令用語化すべきでしょう。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>施行はこの日でなければならないのでしょうか? そんなことは、ありません。 告示(公布)の日にただちに施行するのは、速やかな施行が必要とされ、それが公共の利益にかなうような例外ケースといえるでしょう。 告示(公布)から施行までに、内容を周知するために必要な期間を設けることが一般的です。

frau
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 告示日と施行日が同日というところは稀なのですね。

frau
質問者

補足

>告示(公布)から施行までに、内容を周知するために必要な期間を設けることが一般的です。 についてですが、周知というのは広報や回覧に載せることですよね。 その広報は施行といえますか? たとえば8月1日が実質的な施行日とすると、その条例のための手続き申請などが施行となると思いますが、同時に広報を始めるということも「施行」なのでしょうか?

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