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条例や規則に著作権はあるのか?
単純な質問です。 著作権法の13条で憲法や法令には著作権がないとされていると思いますが、市町村の条例や教育委員会の規則の著作権はあるのでしょうか? このような条文(集)を行政のホームページから印刷してコピーして配布した場合著作権法に違反するのでしょうか。 ある市町村のホームページの注意欄には「このサイトで提供している全てのデータは著作権がある。 使用するときは出所を明らかにするなどの手続きをとってください。」 なるコメントが載っていました。 そのなかの条例などを印刷して使いたいが、どのようにすればよいか?
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ありがとうございました。 参考に致します。