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相続の寄与分はほとんど認められないのですか
相続において「寄与分」という単語を、ネットで知りました。依頼中の税理士さんに尋ねましたら、「ほとんど認められない」から話さなかったとの回答。この7月には「特別寄与分」の法律ができるなど、世の中の考え方が変わってきているように思えますが、実際には認められないのでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
法定相続人の中でも親子きょうだいくらいだと 相互扶助の義務がありますから、他の相続人より貢献しても当然の義務を果たしたものという位置づけで貢献度の多寡は関係ないという判断のようです。 また息子の嫁、娘の夫は相続権がなくても寄与分は認められません。 非相続の関係だと、申し立ては出来ますが証拠立てるための日記や領収証、周囲の証言などが必要で、さらに相続者全員の同意、それが得られなければ裁判所の判断になります。 https://chester-tax.com/encyclopedia/8995.html 我が家の経験ですが、相続協議で寄与分を贈りたいと言う申し出が一部からありましたが、相続協議自体がダメになりかねないからやめておいた方がいいと弁護士にアドバイスされて断念したことがあり、現状では遺言書がないとかなり難しいことのようです。
その他の回答 (1)
- seble
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回答No.1
多くの場合は世話をしたという事ですから、具体的な証明が難しいです。 病院への送迎ならタクシー代レベルしか認められませんし、入院してしまえば、日用品を手配したり手間はかかるものの、ほとんどの世話するのは病院ですから寄与分はほとんど認められませんし、寝たきりを自宅介護というようなほどでないとあまり高額な分は認められないようです。
質問者
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。親は放っておかれる。老人施設に入れれば良いけれど、孤独死。親子の関係が希薄にならないのか心配ですね。民法に寄与分があるとのことですが有名無実のようですね。どうなっちゃうのでしょう。この国は。