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相続税の寄与分控除について

前回のNo.69の質問”相続財産維持に関わる部分の控除について”で寄与分のことをお教えいただきました者てす。ご回答頂きましたSSSIN様、KYOSEN様有難う御座いました。 さて、その後この寄与分でもって更正手続きをしようと思ったのですが、この寄与分というものは相続人の間で取り分を決定するためのものだけではというふうに思えてきました。 私が期待しておりますのは、農地の固定資産維持(時として自分が中心で働いて維持してきた)に40数年関わってきたので、土地の取得財産価額からこの分を控除できないかということです。この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです。 決して相続人間の分け前に対する割合を決めるものではありません。 つきましては、このように取得財産価額を減額させるのも寄与分という権利の行使で可能でしょうか。 またその場合の実際のやり方や他の方法などが御座いましたらご教授の程よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • SSSIN
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回答No.3

「遺産分割協議のやり直し」をするのは法的には問題なくできるのですが、税務上では遺産分割で取得したものではなく、贈与により取得するもの見なして贈与税の対象になるということです。 例えば、1億円の財産を当初の遺産分割で1/2の5000万づつ兄弟で取得していたが、今回の寄与分の話合いによりご質問者様に30%の寄与分が認められた場合には、兄からご質問者様に1500万((1億円-3000万)×1/2+3000万=6500万、6500万-5000万=1500万)の贈与があったと見なされて贈与税が課税される可能性があります。(税理士にも確認してください) また、寄与分に関しては残念ですが、分割割合に関するもので、相続財産そのものを控除するものではありません。 他に財産評価で評減額できるものがあればよいのですが、「小規模宅地控除や土地の形状等による控除は既に行っています。」とありましたし、仮に農業を継続されるのであれば農業投資価格で評価されているでしょうし、一応税理士を通じて申告しているので一通りの評価減は考慮されているのではと思います。(直接資料が見れれば何かアドバイスできることがあるかもしれませんが)

nanosan
質問者

お礼

いろいろとご回答有難う御座いました。結局このような場合は現在の法律には事例がないということで税務署も受け入れてくれないでしょうね。 私も含め誰かが裁判を起こして事例を作るしかないということでしょう。 私に時間があれば・・・ 残念です。 有難う御座いました。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

相続税申告しているということは、遺産分割協議書を作成して、それに基づいて納税しているということでしょうか。(遺産分割する前の話だと思っていました・・・もし、税理士に依頼して申告されているのでしたら、寄与分の説明はありませんでしたか?) 寄与した相続人の相続分を計算する際には、相続財産から寄与分を控除して、後からその分を持ち戻して計算しますが、寄与分はあくまでも遺産の一部を構成するものであって相続財産額そのものは変わりません。(下記の例でも ご質問者600万+兄400万=1000万) 従って、寄与分があっても分割割合が変わるだけで相続財産も変化せず、相続税の総額もかわりません。 寄与分に基づいて遺産分割協議のやり直しをするのは共同相続人の合意があれば、民法上問題ありませんがは、税務上では遺産分割ではなく、原則として贈与(または譲渡や交換)として贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。 「取得財産価額を減額させる」のは寄与分ではできませんが、小規模宅地(適用されていると思いますが)や土地の形状等によっては評価減することが可能です。 http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/dd73891bcaa3581049256c4c0004ec28?OpenDocument http://homepage1.nifty.com/msekine/genkou/kaiyaku.html

nanosan
質問者

補足

すみません。 私の質問が悪かったのではと思います。 残念ながら税理士は何も教えてくれませんでした。というのも殆ど自分で作成し残りを税理士に見てもらったからです。このときは私も税理士も家が農業であったことを考えもしなかったし、私が兼業でこれに関わってきたことが相続税の対象となるこを全く知らなかったからです。 <寄与分に基づいて遺産分割協議のやり直しをするのは共同相続人の合意があれば、民法上問題ありませんがは、税務上では遺産分割ではなく、原則として贈与(または譲渡や交換)として贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。> すみませんこの分の意味が良くわかりません。 小規模宅地控除や土地の形状等による控除は既に行っています。 今回のご回答によりますと、財産維持に努めてきた者に対して取得財産価額を減額させる方法や法律などはやはり存在しないということでしょうか。やっと明るい光が見えてきたのですが残念です。

  • SSSIN
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回答No.1

「この分を控除した取得財産価額でもって相続税の計算ができないかということです」 寄与分がある場合の遺産分割については、前回の質問でも回答させて頂きましたが、上記のような考え方に沿って法定相続分を算定します。 前回の説明は文章でしたので分りにくかったかもしれませんが、計算式で表すと、「寄与者の相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×相続分+寄与分の価格」になります。 仮に相続財産が1000万あり、そのうちご質問者様の寄与分200万が認められた場合には 1.相続開始時点の財産価額から寄与分を控除 1000万-200万=800万 2.上記1で計算した800万で法定相続分を計算 800万×1/2=400万 3.寄与分200万をご質問者様の相続分に加算 「ご質問者様」400万+200万=600万 「お兄様」  400万 という計算をします。 寄与分の計算については、前回の回答通り、相続人間で話がまとまらない場合には家庭裁判所に審判によります。従って、ご質問者様がどのくらいの期間、どのような方法で、どの程度の寄与があったのか客観的に説明できるように準備することをお勧めします。一般に寄与分は2~3割までという話も聞きますが、5割程度認められたケースもあるようです。

参考URL:
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou16.htm
nanosan
質問者

補足

SSSIN様いつもお世話になります。有難う御座います。 ところで、この寄与分の割合は相続人の間で決めることになっていますが、相続人の間で決めた全体の割合が税務署の見解と異なることはないでしょうか。例えば、兄弟で話し合いし、私は少なくとも3割ぐらいは貢献した、兄は「俺は早く家を出て殆ど手伝っていないからお前の3割を寄与分としていい」といってくれたと仮定します。 この場合に相続開始時の財産からその3割分を控除した額で申告することになりますがこのときの3割の妥当性について税務署はどのように判断するのでしょうか。 実は、この寄与分の割合により既に納税している分の大幅な還付が見込まれることになりますので大きな期待をしております。 もし、修正申告前に税務署が素直に認めてくれるような寄与分の算出方法、または、関係機関よりの証明書をもらうようなことはできないのでしょうか。 裁判所は、兄弟同士で争いがあっている場合は相談にのってくれると思いますが、争いのない状態では割合算出についての相談にはのってくれないのではと思っております。 兄弟同士でトラブルのない現況での割合算出について、実際にどうすればよいのか困っております。 何卒再度のご教授をお願い致します。