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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:韓国の相続における財産維持の寄与分について)

韓国の相続における財産維持の寄与分について

このQ&Aのポイント
  • 韓国の相続における財産維持の寄与分について解説します。
  • 日本の場合と比べて、韓国の相続における財産維持の寄与分の扱いは異なる可能性があります。
  • 韓国の民法および相続の実務では、要介護の負担費用についてどのような扱いとなるのか詳しく調査が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

相続人がすべて日本人であるのなら、日本の基準に従って寄与分を算定し、それを使って相続財産分割協議でまとめればよいでしょう。これで韓国民法に従っていることになります。 話がまとまらないのであれば調停を行うことになるでしょうが、そこでは韓国の基準に従って寄与分を算定することになります。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、当事者間の合意で決めてしまえば韓国法の法定相続やら何やらに縛られる必要もありませんね。それはすっきりです。 問題は一方が「任意の協議で決めるにしても韓国法に則って決めたい」と言い出すと参照せざるを得ませんが(^^;