- ベストアンサー
相続において、寄与分が相続の過程でどう扱われるのか。
相続において、被相続人に遺言が無く、積極財産と消極財産の両方があり、消極財産の評価額のほうが大きい場合、寄与分が相続過程でどのように扱われるか、という問題です。 かんたんでも良いので回答お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続人間での消極財産の負担割合は、相続した積極財産の割合に応じます。これは寄与分があろうがなかろうが同じです。 また、債権者に対する割合は、常に法定相続分(寄与分も考慮しない)です。 10億円の財産と、12億円の負債があり、相続人が兄弟2人、兄に20%(2億円)の寄与分が認められるとします。 兄が寄与分を主張して、兄6億円、弟4億円と相続した場合は、負債の負担割合もそれに応じて兄6億12百万円、弟4億8百万円となります。 兄が寄与分を主張しなければ、兄5億円、弟5億円の相続になりますから、負債の負担割合も平等となり6億円ずつです。 ただし、これはあくまでも内部的な負担割合であり、債権者に対しては法定相続分に応じた負担、6億円ずつを負担します。前者の例(兄が寄与分を主張した場合)でも弟は6億円の弁済義務を負い、余計に負担した1億9千2百万円は兄に請求することになります。