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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の寄与率について)
相続の寄与率について
このQ&Aのポイント
- 相続の寄与分について教えてください。
- 5年以上両親が介護してきた祖父が死にました。さらに父は、祖母が死んでから祖父を数十年にわたり面倒を見てきました。
- 相続に関係するのは貯金の200万円と土地の1000万円分しかありません。寄与分を考慮するとほかの相続人(3人)の取り分はほとんどないように思えるのですが、普通に4等分する必要があるでしょうか?ほかの相続人に介護などの手伝いを依頼しましたが、手伝ってもらったことはほとんどありませんでした。相続分を請求され非常に困っております。
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ご両親は大変ご苦労されたとお察し申し上げます。 さて、民法904条の2にいう寄与分とは「特別の寄与」であり、親族間で期待される貢献以上のことを指し、通常の扶養義務の範囲は含まれないと解されています。 ですから、お祖父様を数十年間扶養したことについては、その間の生活費をはじめ公租公課や交際費等全てまかなったというような例でないかぎり、直系血族の扶養義務内とされ、寄与分として算定されないと思います。 >5年以上両親が介護してきた この介護については、被相続人がどれほどの要介護状態であったかにもよりますが、ご両親がなされたものと同程度の介護サービスをうけた場合の費用×期間を算定の基礎にできそうです。 寄与分の具体的な額は共同相続人間の合意によらなければなりませんが、話し合いが不調の場合は家庭裁判所の審判をあおぐことになります。 寄与分が認められれば、その額を相続財産から差し引いて遺産分割をすることができます。なお、その結果として他の相続人の遺留分に食い込んだとしても、その相続人は遺留分減殺請求権を行使できないとされていますので、遺留分の返還請求を恐れる必要はありません。
お礼
早速回答いただきありがとうございました。 介護期間は寄与分の算定基礎にできるということで、これは主張していきたいと思います。 一緒に住んで面倒見てきた分は、まったく考慮されないというのは非常に残念です。 自我の強い祖父でしたので、扱いが大変でほかの相続人に協力を依頼(たまに預かってくれるよう依頼)しても断られ、面倒見ない代わりに相続を放棄すると長年いわれていたため、そうなると思いなんの準備もしていませんでした。 いろいろと勉強して話合いをしていきたいと思います。 ありがとうございました。