• ベストアンサー

海外FXで損失が出た場合の確定申告について

海外FXで損失が出た場合の確定申告について質問です。 私は個人事業主で、開業資金として貯めていたお金を、海外FXの自動売買で無くしてしまいました。その場合、経費として計上できるのでしょうか?海外FXは雑所得とのことですが、本業の開業資金を運用して失敗しましたので、経費になるのではないかと考えました。 また、経費に入れられない場合、雑所得でマイナス申請することで他の収入と相殺できるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.1

>……経費として計上できるのでしょうか? できません。 ***** (解説) 必要経費に算入できる金額は以下の国税庁の記事で説明されています。 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm 具体的には、「総収入金額に対応する売上原価」「その他その総収入金額を得るために直接要した費用」「その年に生じた販売費、一般管理費」「その他業務上の費用」です。 「FX取引による損失」はどれにも当てはならないですから必要経費には算入できません。 >……本業の開業資金を運用して失敗しましたので、経費になるのではないかと考えました。 そのお金は事業にしか使えないお金ではないのでその理屈は通りません。 事実、事業と関係のないFX取引に使えていますし、普通に生活費として使うこともできたお金です。 必要経費に算入できるのは、そのお金を前述の「総収入金額に対応する売上原価」「その他その総収入金額を得るために直接要した費用」「その年に生じた販売費、一般管理費」「その他業務上の費用」として使った場合だけです。 >経費に入れられない場合、雑所得でマイナス申請することで他の収入と相殺できるのでしょうか? 「マイナス申請」というのは、「損益通算」のことかと思いますが、「雑所得」と「事業所得」は損益通算【できません】。 (参考) 『所得税……損益通算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm > 2 損益通算の対象となる所得の範囲 > (注) > 2  配当所得、給与所得、一時所得及び【雑所得】の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することは【できません】。

non17
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。年収よりも損失額が大きいためなんとかならないかと思いましたが、無理なのですね。 詳しくありがとうございました。