- ベストアンサー
損失申告
青色申告の個人事業主です。 青色申告決算書では所得がマイナスになったのですが、これを確定申告書Bに書き写すとき、このマイナスの値を書くのでしょうかあるいは0を書くのでしょうか。 他に雑所得などがあるとき、このマイナス分が引かれた値で課税されるのですか。 損失申告をすればこのマイナス分が翌年以降に繰り越されるのですか。あるいは雑所得をプラスしてプラスになれば損失申告はできないのですか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>事業所得がマイナスでも、他に年金所得等があり、加算した結果がプラスであれば、事業所得のマイナス分の繰越は出来ないということですね。 (解答) 損益通算可能な所得間で通算します。したがって、その年分で終了することもあります。 >株の譲渡損失に関しても繰越できる制度があると思うのですが、 >この場合も他の所得と合算した後がプラスかマイナスかで判断 >するのですか。 (解答) 株の損失は、分離課税の上通算の対象となっていません。 損益通算の基本的説明はこちら http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
その他の回答 (2)
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
損益通算及び繰越損失額の控除を行う場合の申告書の記載要領 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/kisairei1/04.htm 損益通算して黒字になる場合 なお、「損益の通算の計算書」を利用して申告書を記載される方は、この記載方法によらず「損益の通算の計算書の書き方(損益の通算の計算書(控用)の裏面にあります。)」にしたがって記載します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/002.pdf 損益通算して赤字になる場合や繰り越した赤字のある場合 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/kisairei1/04.htm 記載例 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2008/index.htm
お礼
回答ありがとうございます。 確認させていただきたいのですが、 事業所得がマイナスでも、他に年金所得等があり、加算した結果がプラスであれば、事業所得のマイナス分の繰越は出来ないということですね。 株の譲渡損失に関しても繰越できる制度があると思うのですが、この場合も他の所得と合算した後がプラスかマイナスかで判断するのですか。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
マイナス値を記入します。ひかれた値に課税します翌年以降に繰り越されます。 雑所得があり加算したときにプラスになれば損失申告はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
お礼
回答ありがとうございます。 確認させていただきたいのですが、 事業所得がマイナスでも、他に年金所得等があり、加算した結果がプラスであれば、事業所得のマイナス分の繰越は出来ないということですね。 株の譲渡損失に関しても繰越できる制度があると思うのですが、この場合も他の所得と合算した後がプラスかマイナスかで判断するのですか。
お礼
回答ありがとうございます。 事業所得と年金所得は損益通算可能な所得で、株の損失は通算可能ではないということですね。