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固定資産税の計上に関する疑問
- 質問者は業務用ゲーム機器に使うCGを社外に発注しましたが、短期間しか製造しない予定であり、実際にはその通りに終了しました。しかし数年後、そのCGのデータが固定資産税として計上されていることに驚きました。質問者は他のもの(会社のプロモーションCGなど)も固定資産になるのか疑問に思っています。
- 固定資産税は、資産の所有者に対して課税されるものであり、製品だけでなく、会社のプロモーションCGや映画、音楽作品、原稿なども固定資産として計上される可能性があります。
- ただし、固定資産税の対象となるかどうかは、その資産の性格や使用目的によって異なります。具体的には、製品の場合は製造費や耐用年数などが考慮されますし、プロモーションCGや作品、原稿の場合は著作権や使用目的などが関係してきます。したがって、具体的な資産については税務署に相談してみることをおすすめします。
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- ohkawa3
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一般的な工業製品を製造するために必要な「金型」と同じように、製品を製造するために投資した対象として、「CGデータ」を固定資産として計上したのでしょうね。 どのような対象を、固定資産として扱わなければならないか、対象として扱う可能性の範囲がどの程度なのかは、公認会計士や税理士など「先生」に聞いてみたらいいと思います。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>そのCGのデータが、固定資産税として計上されていたのを見て驚きました。 >そういうものなんでしょうか? 「固定資産税として計上」は「固定資産として計上」の誤りでは? 固定資産税は固定資産に対する税金なので表現として不適当と思います。 固定資産税は地方自治体が課税する地方税なので事業用の設備等の固定資産にも課税されていると思います。 CGのデータを取得したときに経理担当者が固定資産として計上したために償却処分するまで残ります。 物理的に損耗する資産は耐用年数が決められていて評価額を減額しながら使い続けて不要になると廃棄処分して帳簿から抹消します。 何かの理由で不要になったCGも価値があるものとして帳簿から消さなければ何時までも残るでしょう。 >製品ではなく、会社のプロモーションCGとかならどうなりますか? 「製品」は「固定資産」の範囲に含まれませんが「資産」であることには間違いありません。 会社のプロモーションCGなどは製作費が嵩むので「固定資産」に計上するでしょう。 固定資産の考え方は耐用年数が1年以上である繰り返して使用するものです。 但し、少額の固定資産は経費処理できますので計上しなくても良いことになっています。 使い捨てのものは高価でも消耗品であり固定資産に計上すると粉飾決算になります。 >映画やレコード会社の作品、小説の原稿も、固定資産になるんでしょうか? 映画やレコード会社の作品は商品ではないでしょうか? 小説の原稿は骨董的な価値があれば固定資産と考えられます。 小説を単行本で出版すれば原稿は文字を書いた紙なので作家が直筆で書いたものであるという価値しか評価対象にならないでしょう。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
固定資産の条件 販売目的ではないもの 会社に所属するスタッフが事業の運営上必要とするもの。パソコン、電話機など。 1年以上使用すると考えられるもの パソコンやコピー複合機、製造機械など1年以上使うものと、 会社の説明会などで毎年使う映像など。 一定の金額以上のもの 10万円以上の高額になるもの。 >また、これが固定資産なら、映画やレコード会社の作品、小説の原稿も、固定資産になるんでしょうか? 上記のどれかに当てはまれば。
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回答ありがとうございます。
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