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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算公告と固定資産について)

決算公告と固定資産について

このQ&Aのポイント
  • 決算公告とは、すべての株式会社に義務付けられている会社の財務状況を公開する要件です。
  • 固定資産の取り扱いについて、リース資産やレンタル資産も固定資産として計上することが一般的です。
  • 固定資産の売却に関して、特別損益計上の方法は会社によって異なりますが、レンタル業であれば売却益は物件売却高に計上される場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 商法の規定からいえば、決算公告をしないと、商法違反となり、罰則も有ります。 株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています。 公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項第2号、商法特例法第30条第1項第9号)

hy0423
質問者

お礼

いつもいつも本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 失礼しました、資本金が2億円なのですね。 それでしたら、公告をされた方がよろしいかと思います。 資本金1億円超え5億円未満の場合は、中会社となり、貸借対照表の公告を要します。 記載方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.cable-net.ne.jp/user/sawago/kettei1.htm 公告の方法については、通常は官報に掲載しますが、定款に規定されていますから確認してください。 官報の場合、掲載料は9万円程度です。 官報については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://kanpou.pb-mof.go.jp/
hy0423
質問者

補足

何度もありがとうございます。 弊社は公告していません。違反にはならないですか?ちなみに、親会社は公告しているようです。新聞にも発表されていましたし。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.商法の規定により、資本金1億円以下の小会社の場合、賃借対照表の広告が必要です。 ただし、実際には、ほとんどの小会社では公告がされていないのが実情です。 そのままにして問題はありません。 2.リース資産もレンタル資産も「固定資産」のなかのリース資産に計上します。

hy0423
質問者

お礼

ありがとうございます。 固定資産の中に、「リース資産」という区分があるのですね?なんとなく「レンタル資産」とか「リース資産」などと呼んでいましたが。ありがとうございました。

hy0423
質問者

補足

1億円以下の、ということがありますが、弊社は資本金2億円の会社ですが、何か注意すべき点はありますか?基本的に上場していない会社であれば公告していなくても違反などにはならないのと解釈してもいいのでしょうか?