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専業主婦の仮想通貨税金について
- 専業主婦の仮想通貨税金についてのアドバイスをお願いします。
- 夫の会社に知られずに仮想通貨の税金を申請する方法を教えてください。
- 社会保険の扶養から抜けることが必要なのか、心配しています。
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dymkaです。訂正です。 >不安ならば、「(妻の所得超過により)配偶者控除・配偶者特別控除は適用不要です」とでも一筆書いておけば行き違いも起きないでしょう。 のところですが、bonnnuさんの「合計所得金額」が【123万円以下】、かつ、旦那さんの「合計所得金額」が【1,000万円以下】ならば、旦那さんは「配偶者特別控除」が適用になりますから、「(妻の所得超過により)」という理由は当てはまらないですね。 何が言いたいのかと言えば、「きちんと意図が伝わるかどうか不安ならば、一筆書き添えるなり、付せんでも貼るなりしておいてはどうですか?」ということです。 --- なお、回答文は、一旦書き上げた後に切り貼りで編集したので、つながりがおかしいところがあるかもしれません。 分かりにくところがあったら補足してください。
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dymkaです。 >(1)これは妻の名前自体も書かず空欄にして提出するという意味でしょうか?それとも、名前のみを記入し金額欄を空白にするという意味でしょうか? 結論から言えば、「妻の名前自体も書かず」です。 --- まず、ご存知のように、支払者に「配偶者控除等」を申告する際に必要な申告書は、2種類あります。 まず、受給者【全員】に提出義務がある『給与所得者の扶養控除【等】申告書』ですが、「配偶者控除等を受けない(受けられない)」場合は、当然、「配偶者の情報(名前や所得など)」を記載する必要はありません(というよりも、紛らわしいので記載しないほうがよいです。)。 不安ならば、「(妻の所得超過により)配偶者控除・配偶者特別控除は適用不要です」とでも一筆書いておけば行き違いも起きないでしょう。 なお、『……扶養控除等申告書』の提出時期は、【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日まで】とされていますが、「面倒くさいので年末調整の時期に(翌年分を)提出させてしまう」という支払者が多いです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >【国内において給与の支給を受ける居住者】は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則として【この申告を行わなければなりません】。…… >……また【……に対してのみ】提出することができます。 >なお、【……とされる人】は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 次に、「年末調整の【直前】」に提出する『給与所得者の配偶者控除【等】申告書』は、「配偶者控除等」を【受ける(受けられる)受給者のみ】が提出する申告書です。 つまり、「配偶者控除等」を受けない(受けられない)受給者は提出不要ということです。 ただし、「年末調整」に限らず、書類の「記入ミス」や「提出漏れ」は事務処理につきものですから、「受給者全員に配偶者控除等の申告の有無について確認済み」という証拠を残す目的で、「配偶者控除を受けない受給者も含めて【全受給者】に提出させる」という支払者もいます。 言うまでもなく、この場合は「配偶者控除等を受けない(受けられない)受給者」は、「配偶者の情報」を空欄で提出することになります。 こうしておけば、「私はちゃんと申告したのに配偶者控除等が適用になっていなかった」というような苦情(トラブル)があったときに、責任の所在が明確になり、「確かに申告(記入・提出)した」「いや申告されていなかった」といった水掛け論になることを避けられます。 --- また、「健康保険の被扶養者資格の再確認」の資料とする目的で、「配偶者がいる受給者【全員】」に配偶者の収入(所得)を書かせて提出させる支払者もいます。 もちろん、「所得税の源泉徴収」や「年末調整」に不要な情報まで収集するのはいかがなものかと思いますが、事業主は「従業員の家族の被扶養者資格(の異動)」について適切に対処することが求められてますから、適宜「従業員の家族の収入(の増減)」を確認する程度であれば「業務の範囲内」と言えるでしょう。 一方、受給者にしてみても、「家族の収入(≒所得)を書いて提出するだけで、後は税金の計算も保険の手続きも全部会社がやってくれてありがたい」と思っている人が多いでしょうから、見方を変えれば「ウィン・ウィン」の関係と言えます。(もっとも、それが原因で税金にも保険にも疎い会社員が大量生産されているわけですが、それはまた別の話です。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、【その年の年末調整において】配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。 --- 『事業主・加入者のみなさまへ「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認について」>6.確認の方法|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20180331#6kakuninhouhou >【事業主様より】【被保険者に対して】、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入(チェック)ください。 >(2)……H31年度~の方は所得があるか分からないので妻の名前のみを記入し、所得の見込み額欄を空白で記入。H30~の方は、妻の名前のみ記入し、金額欄を空白or名前自体も空白……これで良いのでしょうか? 上記の通りです。 なお、『……扶養控除等申告書』は、原則として、記載内容に変更があった場合は、【その都度】【異動申告書】を(支払者に)提出することになっています。 ですから、とりあえず【現時点の見積額】を無理矢理にでも記入して、変更があった時点で訂正(異動申告)を行うことになります。 ただし、少しくらいの見積額の変動ならば、異動申告をする必要がないことも多いので、その都度、支払者に確認して指示を仰いでください。 なお、「源泉徴収した(された)所得税額の過不足」は、最終的には年末調整で精算されてしまうので、異動申告について無頓着な支払者も少なくありません。 ※備考:「所得税」では【年度】は使っていません。すべて「年分」で統一されています。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >(3)ちなみに昨年提出した「H30年度分扶養控除等申告書」には妻の所得見積もりを0円と記載しているが、今回の120万の訂正報告は必要でないのか? 「年末調整で配偶者特別控除を【適用してもらう】」ならば、当然、訂正(異動申告)が必要です。 また、「年末調整で配偶者特別控除を適用してもらう【つもりがない】」場合も、【配偶者の情報が空欄の】異動申告書を提出するか、もしくは提出済みの申告書を訂正してもらう必要があります。 ただし、【実務上は】、『……配偶者控除等申告書』で直近の見積額を申告するならば、(年末調整直前にわざわざ異動申告をしなくても)支払者側で適切に対応してくれることが多いと思います。 いずれにしても、実際に「年末調整」をするのは支払者ですから、支払者に正確に自分の意思(意図)が伝われば、「書類上のつじつま合わせ」をあれこれ考えずとも、支払者は適切に対応することができます。 つまるところ、繰り返しになりますが、「不明な点は支払者(源泉徴収義務者)に相談して指示を仰ぐ」という”コミュニュケーション”いわゆる”報・連・相”が重要ということです。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 >【当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『源泉所得税……給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2503.htm >(4)年末調整は、コンサル会社に委託されており、直接コンサル会社に問い合わせするのはお角違いなのか?(上記内容自体を、コンサル会社に相談するほうがおかしいのか?) 「おかしいかどうか?」の感じ方は”人それぞれ”ですから、答えも1つではないでしょう。 ただ、「コンサル会社に【お金を払って】委託」しているのは、あくまでも「旦那さんが勤務している会社」です。 ですから、bonnnuさんが【会社を通さずに(会社の頭越しで)】コンサル会社に相談に乗ってもらった場合は、「会社のコンサル契約にタダ乗りした」と見られても仕方がないと思います。 もちろん、【bonnnuさんが会社に了承を得て】相談するならば、「会社の厚意」ということで異論が出る可能性は低いでしょう。 また、bonnnuさん自身が【別途】【相談料を払って】コンサル会社に相談するなら、第三者が口を出す話ではないでしょう。
※長文です。 >この方法で、問題ないでしょうか? 税法上は、グレーな印象を受けますが、最終的に正しく納税する意志があるわけですから、違法とまでは言えないでしょう。 一方、雇用関係を結んでいる「会社(雇用主)」に対しては「虚偽」の申告をするわけですから(違法ではないからと言って)「問題ない」と言い切ってしまうのはどうかと思います。 >もしくは、年末調整の妻の雑所得欄に正しい金額(120万)を申請した方が良いのでしょうか? 上記の通り、雇用主に対して嘘を付くことを「問題」と考えるならば、そうすべきでしょう。 >問題がある場合、その理由と正しい申請方法を教えて頂きたいです。 上記の通りですが、「年末調整」は単なる【源泉所得税の過不足精算手続き】に過ぎませんので、申告の仕方にも特別なことは何もありません。 単純に、【事実をありのまま申告する】だけです。 旦那さんの場合で言えば、「配偶者(この場合はbonnnuさん)の所得の見積額」を【会社に】【ありのまま】申告するということです。 この場合の「見積額」は、言うまでもなく「平成30年1月1日~12月31日の1年間の合計所得金額(の見積額)」のことです。 --- 備考1:日本の国税は、納税者の「自主申告」にもとづいて税額が確定する「申告納税制度」を採用しています。 ですから、すべて「申告」であって、許可や認可が必要な「申請」ではありません。 --- 備考2:「年末調整」について 前述の通り、「年末調整」は「源泉所得税の過不足精算手続き」のことですが、精算を行うのはあくまでも【会社(≒給与の支払者)】です。 年末調整に必要な各種申告書は「税務署長(および市区町村長)宛」になっていますが、申告書は会社に保管してあり、税務署(および市区町村)は年末調整には一切関わっていません。 むろん、会社は、徴収した「源泉所得税」を所轄の税務署に納付しているわけですが、これも会社(≒事業所)単位で行われ、従業員一人ひとりの源泉所得税を個別に納付しているわけではありません。 ※なお、年末調整の結果を元に作成される『給与所得の源泉徴収票』は、【一定の条件を満たす従業員】の分のみ税務署に提出されます。(市町村には【全従業員】の分が提出されます。) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm --- そして、【従業員から所得控除の申告があった】場合は、【会社は】、申告された所得控除を適用して源泉所得税の精算をする【義務】があります。 一方、従業員から【申告がなかった】所得控除については、【会社は】【理由などの確認不要で】適用せずに精算してよいことになっています。 前置きが長くなりましたが、年末調整で「配偶者控除」も「配偶者【特別】控除」もどちらも適用しなくてよいなら、【配偶者の所得】も【会社に申告する必要はない】ということになります。 つまり、会社へ提出する申告書の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の部分を空欄にして提出すればよいとうことです。 これなら、会社に嘘を付くことにはなりません。 とはいえ、毎年のように配偶者控除を申告していたら、「今年はどうしたの?奥さん就職したの?」などと確認される可能性が高いですから、かえって【やぶ蛇】になるかもしれません。 --- また、会社によっては、「控除対象配偶者がいる従業員に家族手当を支給している」というようなところもあるので、普通は、きちんと(会社に)申告しておくほうが無難です。 >会社に知られたくないのは、社会保険(協会けんぽ)の扶養から抜けないといけなくはならないか?という心配からです。 これは、少々誤解されているようです。 「税法上の申告」がどうあれ、【健康保険の被扶養者の資格】に異動(変更)があるならば、【被保険者(この場合は旦那さん)】が【自主的に】【事業主(≒会社)に】届け出をしなければなりません。 「異動になるかどうかよく分からない」ということであれば、やはり【事業主】に相談(確認)するのが筋です。 「会社に知られたくないから日本年金機構に確認する」ということでも、それはそれで構いませんが、「扶養から抜けないといけなくはならないか?という心配」についてはどこへ確認しても結局同じでしょう。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html >けんぽの規約の上限130万は今回超えていないのですが、1か月で120万と月換算108.333円を超えてしまいます。 「被扶養者資格の要件」である「130万円」や「108,333円」などの数字は、あくまでも【目安】であって、「機械的に一律に適用されるのではなく、世帯の生計状況から総合的に考えて、実情に応じた認定を行う」こととされています。(詳しくは以下の資料を参照) 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善をあっせん|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/110113_1.pdf 『[PDF]健康保険被扶養者の認定に関する説明の改善-日本年金機構からの回答要旨-|総務省』 http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/pdf/120607_5.pdf とはいえ、すべての事業主が「世帯の生計状況から総合的に考えて、実情に応じた」判断ができるわけもなく、「機械的に一律に」適用されることのほうが多いと思います。 ですから、「それは違うんじゃないか?」という場合は、事業主から「日本年金機構(年金事務所)」に確認してもらったほうがよいでしょう。 >今後継続した利益がでるとは限らないので大丈夫かと思っているのですが…。 日本年金機構のサイトには記載されていませんが、【恒常的ではない(継続性のない)収入】は、原則として、被扶養者資格の認定(資格審査)では除外することになっています。 つまり、「仮想通貨取引による収入」も【恒常性なし】と判断されれば、被扶養者資格には影響しないということです。 詳しくは、以下のサイトの「通知検索」の「本文検索」で「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」という通知を検索してみてください。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 https://www.mhlw.go.jp/hourei/ (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >来年税収面での扶養から抜ける…… これは、「来年」ではなく「今年」です。 「所得税法上の控除対象配偶者」に該当するかどうかの判定は、【その年の12月31日の現況で】行います。 つまり、今年【平成30年】は、bonnnuさんは(旦那さんの)「控除対象配偶者」に【該当しません】が、来年【平成31年】は(平成31年12月31日時点で合計所得金額が38万円以下ならば)「控除対象配偶者」に【該当します】。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >けんぽ側には自動的に連絡が行くのか等も心配です まず、「税務署→協会けんぽ(および日本年金機構)」「市町村→協会けんぽ(および日本年金機構)」というような流れで「納税者の配偶者が所得税法上の控除対象扶養親族に該当するか(しないか)」の情報が渡されることはありません。 しかし、前述の通り、【事業主】は、「従業員の家族の被扶養者資格」に異動(変更)があった場合は、【年末調整とは無関係に】【速やかに】【従業員から】異動届を提出してもらい、日本年金機構(年金事務所)に届け出る【義務】があります。 ※正確には、届け出は【被保険者(この場合は旦那さん)の義務】ですが、必ず事業主を経由するので、事業主が異動の事実を看過することはできません。 なお、これは今後の話になりますが、マイナンバーは「税と社会保障の一体改革」のために導入されたようなものですから(プライバシーを盾に抵抗が予想されますが)各行政機関の情報共有はより進んでいくと思われます。
補足
l4330様≫早々にご回答いただきありがとうございます。 dymka様≫大変…丁寧にご回答いただきありがとうございます。これだけ細かく教えて頂いたにも関わらず、理解に乏しく再度質問させて頂きたい事があります。 >前置きが長くなりましたが、年末調整で「配偶者控除」も「配偶者【特別】控除」もどちらも適用しなくてよいなら、【配偶者の所得】も【会社に申告する必要はない】ということになります。つまり、会社へ提出する申告書の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の部分を空欄にして提出すればよいとうことです ↓ (1)これは妻の名前自体も書かず空欄にして提出するという意味でしょうか? それとも、名前のみを記入し金額欄を空白にするという意味でしょうか? (2)「H30年度分配偶者控除等申告書」と「H31年度分扶養控除等申告書」があるのですが、H31年度~の方は所得があるか分からないので妻の名前のみを記入し、所得の見込み額欄を空白で記入。H30~の方は、妻の名前のみ記入し、金額欄を空白or名前自体も空白((1)の質問と被っておりすいません)これで良いのでしょうか? (3)ちなみに昨年提出した「H30年度分扶養控除等申告書」には妻の所得見積もりを0円と記載しているが、今回の120万の訂正報告は必要でないのか? (4)年末調整は、コンサル会社に委託されており、直接コンサル会社に問い合わせするのはお角違いなのか?(上記内容自体を、コンサル会社に相談するほうがおかしいのか?) 以上、再度教えて頂ければ助かります…。先にご回答頂いた内容を何度も読んだのですが、次から次に疑問がわいてきてしまい…。自分で調べなければいけないところを申し訳ございません。 また社会保険等につきましては教えて頂きました通り、今回の仮想通貨利益120万で異動対象になるのか等を、主人の会社に確認してみようと思います(といっても、小さい事業所の為、自分でけんぽに確認して!となる予定ですが…)
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月換算108.333円・・・これは給与所得の場合です 仮想通貨の利益は一時所得ですから年間の130万だけを気にすればよい
お礼
dymka様 ご丁寧に回答くださり、本当にありがとうございました。 ご指摘通り、121万であれば特別控除の上限ギリギリで控除を受ける事ができそうなので、その金額を記入し提出したいと思います。 来年度の扶養控除申告書につきましては、所得があるかどうか不明の為、名前のみ記載し金額欄を空白にして提出しようと思ってります。会社側(コンサル会社)より指摘があれば、その際に説明する予定です。 また昨年0円で記載済みの今年の「扶養控除申告書」につきましては、配偶者控除申告の書類にて121万の雑所得を申請するので、それで確認頂き年末調整してもらおうと思います。 まだまだ分かっているようで、わかっていないですが良い勉強になりました。ありがとうございました。