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3月迄働いて、今は専業主婦の確定申告について
こんばんは。あまりにも無知の為、是非教えて下さい。 今年の3月まで派遣社員として勤務。総収入70万位でした。その後は雇用保険を貰い、雇用保険給付終了後の10月に主人の扶養に入りました。 只今、主人の年末調整申告書を記入ていますが、私の16年1月~3月までの収入も申告するのでしょうか? 来年の2月にはその3ヶ月分確定申告をするという事はわかったのですが、確定申告と主人の年末調整への申告とは全く別の事なのでしょうか? 主人の会社では記入する様言われましたが、私と同じ立場の知人ほとんどはご主人の年末調整には収入0円で申告すると言っております。扶養に入ってからの収入を記入するのだし、自分の分は確定申告するから・・と言うのが理由です。 実際どうしたら良いのか教えて下さい。
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ご主人の扶養控除申告書の控除対象配偶者欄に、所得の見積りとして5万位(収入70万位-控除65万)と記入してください。 扶養に入ってからの収入を書くのは間違いです。 ただし結果的には、0円と書いた場合と同じになります。 ご自分の確定申告と、ご主人の年末調整は別物と考えてさしつかえありません。 ご主人の年末調整に記入する質問者様の収入などは、ご主人が年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けられるかどうかを判断するためのものです。 「配偶者控除」は、奥様が給与収入だけの場合、年間103万以下(=所得が38万以下)であれば受けられます。質問者様もこのケースです。 もうひとつ、「配偶者特別控除」がありますが、これは奥様の給与収入が年間103万1円から141万未満の場合(=所得が38万超から76万未満)に受けられるものです。 前回までは、この配偶者特別控除は配偶者控除と重複して受けることができました(0円から141万未満でした)が、今回からはできません。 もし、質問者様の収入がこの範囲であったなら、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になります。 このへんの判断をしてもらうために、奥様の収入を書く欄があるのだと思います。
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- hirona
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はい、あなたの収入に関する確定申告と、ご主人の年末調整への申告は、全く別のことですが、関係はあります。 というのは、妻の1月~12月の収入の合計金額によって、配偶者控除が受けられるかどうか・配偶者特別控除が受けられるかどうか、などが決まるからです。 12月31日時点での年収で決まるので、極端な話、12月31日から扶養に入っていても、12月30日までの収入が103万円を超えていると、税金上の扶養には入れない(具体的には、配偶者控除が使えない)のです。 「扶養に入ってからの収入を記入する」という、あなたの知人のかたのお話は間違いですので、真似しないようにしてください。 また、自分の分を確定申告するとしても、夫の収入に対する年末調整が連動してどうこうなるって事も、ありません。 全く逆で、妻が確定申告をしたことにより、年収が103万円を微妙に超えてしまったのに、夫の年末調整の方には「扶養に入ってからの収入」だと思い込んで、0円で申告してしまったら……夫の方は、本来は利用できない配偶者控除を使っている可能性が高いので、後から税金を取られます。 (実際には、103万円をちょっと超えたくらいなら、配偶者特別控除が適用されるため、所得税が極端に多くなるわけじゃありませんが) あなたがたご夫婦がやることは、簡単です。 ご主人の年末調整の書類に、あなたの3月までの所得を記入すれば良いだけです。 失業給付(雇用保険は、働いている時にかける保険のことです。もらうのは、雇用保険給付ではなく、雇用保険に加入したことによりもらえる、失業給付です)は、税金関係の計算では、収入に入れません。 収入が70万円くらいとのことで、給与所得控除65万円を差引いた金額が、所得です。 年末調整の申告書は、確か、所得を書いたような。もし分からなかったら、ご主人に、「妻の年収は70万円程度なんですけど」と担当者に聞いてもらい、書くべき数字を教わればOKです。
お礼
有難うございました。 危うく友人共々大変な勘違いをする所でした・・ また、扶養という形が初めてなもので色々考え過ぎてしまいましたが、手続き自体は簡単なのですね。ただもう少し知識を持たないと・・と反省です。 有難うございました。
本人の確定申告と、年末調整で夫の扶養になる手続きは別です。 1.あなた自身については、3ケ月間の給与を確定申告します。 年収が103万円までは所得税がかかりませんから、給与から源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば全額還付されます。 還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方を親切に教えてもらえます。 手続きは、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。 2.年収が103万円以下の場合、夫の扶養(控除対象配偶者)になれますから、次のような手続きをします。 夫の会社に既に提出している「16年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に名前を追加で記入して、所得の見積額は0円で記入します。 来年も扶養になるのでしたら、今度提出する「平成17年 扶養控除等申告書」にも、控除対象配偶者の欄に名前を書いて、所得の見積額を0円と記入します。 なお、失業給付金は非課税ですから、収入にはなりません。
お礼
有難うございました。 確定申告は初めてなのですが、1月から受け付けて頂けるのですね!早めに行きたいと思います! 来年も引き続き扶養になる予定なのですが、主人の会社から「平成17年 扶養控除等申告書」の所得見積額に今年3ヶ月分の収入を記入する様に言われたそうです・・聞き間違えですかね? 有難うございました。
お礼
有難うございました。 全くの無知で恥ずかしいばかりです・・ また「配偶者特別控除」と「配偶者控除」は今回から重複して受けられない・・世間の方々が言ってた事はこれなのか!とやっとわかりました。 もう少し常識を勉強したいと思います。 有難うございました。