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給与所得あり・株式利益あり(申告)の確定申告について

確定申告をするにあたってわからなくなってしまったので、 どなたか詳しい方に質問です。 平成18年度に株式の利益が35万円程ありました。 申告にしていたので、確定申告をしなければならないと思います。 ただ、年の途中まで給与所得があったのですが、 これも合わせて申告するつもりです。 (働いていたのは3月までの3ヶ月間、所得は35万くらいです。) 合わせると所得は70万程になりますが、 この場合、夫の会社への申請は必要になるのでしょうか? (現在夫の扶養家族に入っていて、年末調整は妻の収入なしで申請。) さらにこの場合夫の扶養をはずれてしまうのかも、教えて下さい。 宜しくお願い致します!

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  • ruto
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回答No.3

>3月までの3ヶ月間、所得は35万くらいです.  給与所得控除額は最低でも65万円ありますので、これに関しては 給与所得は0になり税金か係りません。  他の所得は株の譲渡所得の35万円だけなら、これも基礎控除38万円あるので課税所得は0になり無税になります。  18年度源泉された所得税があれば還付されます。  しかし、住民税が3万円(基礎控除33万円)分(3000円)かかる様に思います。  扶養は年間所得65万+38万=103万以下ならはずれないと思います。

sakunya
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました(*^^*)。

sakunya
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! と言う事は、私の場合確定申告が必要ないという事でしょうか? その場合、 住民税(3000円分はどのように支払えば良いのでしょうか?)

その他の回答 (3)

  • ruto
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回答No.4

>と言う事は、私の場合確定申告が必要ないという事でしょうか? 特に必要ありませんが確定申告をすると市町村から住民税の請求書が送られてきます。 >住民税(3000円分はどのように支払えば良いのでしょうか?) 確定申告をしない場合は3月15日までに1月1日に住んでいる、市町村に個人住民税の申告書を提出することが必要とおもいます。

  • nyagora
  • ベストアンサー率32% (29/88)
回答No.2

申告の必要はないと思います。あなたは夫の扶養下の主婦で、アルバイトの収入が35万あった。それに加えて35万ほどの株取引での利益があったということですね? 夫の扶養の範囲で働く場合の収入の上限は107万だったと思います。 ですから、あなたの場合はアルバイトの収入35万、株の利益35万合せて70万で申告の必要はないと思います。 会社にも何も言わなくて大丈夫です。

sakunya
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました(*^^*)。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

論より証拠で、給与所得の源泉徴収票と株の年間取引報告書を用意して、国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書を作ってみることです。 税金はかかりそうもありません。実はあなたが言っているのは所得ではなくて収入だと思いますが、給与所得が少ないため基礎控除を例外的に株のほうに適用できると思います。 扶養家族が心配なら、特定口座・源泉徴収ありにすべきです。

sakunya
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました(*^^*)。

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