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【確定申告】専業主婦が納めた社会保険料

下記のケースの確定申告について質問をさせてください。 夫:会社員 妻:専業主婦 結婚から2年。ついうっかり、夫は、妻を扶養に入れる手続きを忘れていました。 過去2年間、妻本人は無収入だったのですが、妻の社会保険料や年金は、妻本人が自分で納税していました。 夫は、過去2年間、確定申告をしていません(収入が1社からの給与所得だけなので源泉徴収だけで納税していました) そこで、過去2年分について、夫の確定申告を行い、そこで配偶者控除を申請し、還付金を受けたいと考えています。 さて、ここからが本題なのですが 「妻がすでにおさめた社会保険料・年金」も、「控除」の対象になるのでしょうか? なる場合は、どのように書類をつくればよいのでしょうか。 l※手元にある書類は「所得税の確定申告書A」です お手数ですが、アドバイスいただけると幸いです なにとぞよろしくお願いいたします

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

難しい話ではありません。 過去2年分の確定申告書を夫が提出するさいに「配偶者控除」を受けます。 その際に、妻が負担してた社会保険料、年金も「社会保険料控除」として受けます。 終わり。 このような質問に「長文」をつけるのは無用。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 すでに手続きされていると思いますが念のため。 「所得控除」は「所得税の確定申告」で申告するのが原則ですが、ご存知のように、「給与所得者」は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【配偶者の見込みの所得で】「配偶者控除」を【事前申告】することが認められています。 (申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった(要件を満たさなくなった)場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、その後の源泉所得税が増額になり、最終的には勤務先の行う「年末調整」で所得税の過不足が清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >「妻がすでにおさめた社会保険料・年金」も、「控除」の対象になるのでしょうか? はい、実務上、ほぼ問題ありません。 心配であれば、「税務署」に確認してから申告してください。(念のため、担当者の所属部署と名前は控えておきます。) ただし、「夫婦でもお金の管理は【完全】に別」という場合は、税法上は申告不可ということになっていますので、その点は踏まえて質問してください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 これは、「家族は【無条件で】合算可能」と思われている「医療費控除」も同じです。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税務署も暇ではありませんので、「きちんと税収増に結びつく」ことが優先されます。 つまり、「生計を一にしていて」「家計支出の負担者が曖昧」な相手に対して、「あなたが負担したことを証明してください」と「重箱の隅をつつく」ようなことをしても「余計な仕事を増やすだけ」になる可能性が高いことは常識的な職員さんなら心得ているということです。 ※もちろん、なんでもスルーではありませんので、常識的な範囲でということです。 >どのように書類をつくればよいのでしょうか。 以下の記載例のように作成してください。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書A(第一表・第二表) 『確定申告の手引>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order3/3-3_06.htm ○「公的医療保険(健康保険)」は、「証明書」は不要です。 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html (はけんけんぽの場合)『お支払い済み任意継続保険料の証明について』 http://www.haken-kenpo.com/pickup/20111102.html >>税務署で確定申告を行う場合、領収証書や納入証明書の添付は義務付けられていません。 ○「国民年金」は「日本年金機構」が発行した「証明書」の添付が必要です。 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 ----- (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫は、妻を扶養に入れる手続きを… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >妻がすでにおさめた社会保険料・年金」も、「控除」の対象になるのでしょうか… 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >なる場合は、どのように書類をつくればよいのでしょうか… 国保は、支払った額を正直に記入するだけでよく、領収証等は一切無用。 国民年金は、日本保険機構から送られてきた控除証明書 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 の添付が必須です。 >l※手元にある書類は「所得税の確定申告書A」です… 第二表の ○6 欄を先に記入して第一表に戻り○6 欄に記入。 本来の給与から天引きさせられた分も記入することを忘れないように。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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